○戸沢村立学校体育施設の開放に関する規則
昭和53年7月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村立の学校体育施設(以下「体育施設」という。)を開放し、学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ活動の利用に共することに関し必要な事項を定めるものとする。
(開放校の指定)
第2条 体育施設を開放する学校は、村内の小学校及び中学校(分校を除く。)の全校とする。
(開放する体育施設及び開放日時)
第3条 開放は原則として授業のないときで、開放日及び開放時間は、次のとおりとする。ただし、学校長が必要と認めたときは、開放日及び開放時間の変更をすることができる。
(1) 屋外運動場
・ 平日 午前6時から午前7時30分まで
・ 土曜日 午後5時から午後7時まで
・ 日曜日、休日及び学校休業日のうち、特に学校長が認めた時間
(2) 屋内運動場
・ 午後7時から午後9時まで(4月~10月)
・ 午後6時30分から午後8時30分まで(11月~3月)
(開放施設の管理者)
第4条 前条の規定による体育施設の管理は戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、教育長が総括する。
(対象)
第5条 体育施設を使用することができる者は、スポーツ活動を目的として組織され、かつ、責任者が明確で教育委員会に登録された団体であるものとする。
(使用料の免除)
第6条 前条の団体が体育施設を利用する場合、使用料は免除する。
(使用手続及び許可)
第7条 開放校を使用しようとする団体は、所定の申込書によって前月の20日まで教育委員会に申し込まなければならない。教育委員会は、当該校と連絡をとり、25日に申込みの順に許可することを原則とする。ただし、使用団体がない日は、当日でも許可することができる。
(事故責任の所在)
第8条 開放時に発生した事故については、教育委員会の責任に限る場合を除き、体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任とし、施設・設備等に損害を与えた場合は、賠償しなければならない。
(使用の取消し)
第9条 学校長又は使用者は、使用の取消しをする場合は、早急に教育委員会に連絡しなければならない。
(運営委員会の設置)
第10条 この事業の効果的な運営を図るため、教育委員会に戸沢村立学校体育施設開放運営委員会を設置する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。