○戸沢村スポーツ推進委員規則
昭和43年4月23日
教委規則第1号
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づく戸沢村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員は、村民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 村民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(2) 村民のスポーツ活動の促進のために、組織の育成を図ること。
(3) 学校・公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事等に、求めに応じて協力すること。
(5) 一般の村民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長がこれを定める。
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再委嘱されることができる。
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める教育委員会規則及び教育委員会規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。