○戸沢村生涯学習施設の管理運営に関する条例施行規則
平成7年4月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村生涯学習施設の管理運営に関する条例(平成7年条例第17号)第4条の規定に基づき、戸沢村生涯学習施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局は、戸沢村教育委員会共育課内に置く。
(委員)
第3条 協議会は、委員20人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 社会体育団体の代表
(2) 芸術文化サークルの代表
(3) 戸沢村公民館運営審議会委員
(4) 地区会長の代表
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び職務)
第4条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、戸沢村生涯学習施設の管理運営上特別に必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。