○戸沢村生涯学習施設の管理運営に関する条例施行規則

平成7年4月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村生涯学習施設の管理運営に関する条例(平成7年条例第17号)第4条の規定に基づき、戸沢村生涯学習施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 事務局は、戸沢村教育委員会共育課内に置く。

(委員)

第3条 協議会は、委員20人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 社会体育団体の代表

(2) 芸術文化サークルの代表

(3) 戸沢村公民館運営審議会委員

(4) 地区会長の代表

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び職務)

第4条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、戸沢村生涯学習施設の管理運営上特別に必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

戸沢村生涯学習施設の管理運営に関する条例施行規則

平成7年4月25日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年4月25日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第6号