○戸沢村生涯学習施設の管理運営に関する条例

平成7年3月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、生涯学習推進体制の一元化を図り、戸沢村生涯学習施設(以下「生涯学習施設」という。)の円滑なる運営に資するためにその管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 生涯学習の対象施設は、別表のとおりとする。

(運営協議会の組織)

第3条 生涯学習施設の合理的かつ効率的運営を図るため、戸沢村生涯学習施設管理運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、有識者、学識経験者及び社会教育委員の中から村長が委嘱する。

3 委員の数は20人以内とし、任期は2年とする。ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、生涯学習施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

生涯学習の対象施設

名称

位置

戸沢村農村環境改善センター

戸沢村大字角川481番地の1

戸沢村若者センター

戸沢村大字蔵岡3718番1

戸沢村野球場

同上

戸沢村多目的グラウンド

同上

戸沢村生涯学習センター

戸沢村大字神田3633番地

戸沢村生涯学習施設の管理運営に関する条例

平成7年3月20日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月20日 条例第17号
平成28年6月10日 条例第14号
平成30年12月10日 条例第21号