○戸沢村視聴覚ライブラリー規則

昭和54年6月1日

教委規則第6号

(設置)

第1条 戸沢村の学校教育及び社会教育における視聴覚教育を振興し、かつ、視聴覚教材教具の充実を図り、サービスセンターとしての目的をもつ戸沢村視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。

(位置)

第2条 このライブラリーを戸沢村中央公民館内に設ける。

(必要な事項)

第3条 この規則を施行するために必要なことは、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

戸沢村視聴覚ライブラリー規則

昭和54年6月1日 教育委員会規則第6号

(昭和54年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月1日 教育委員会規則第6号