○戸沢村視聴覚ライブラリー規則
昭和54年6月1日
教委規則第6号
(設置)
第1条 戸沢村の学校教育及び社会教育における視聴覚教育を振興し、かつ、視聴覚教材教具の充実を図り、サービスセンターとしての目的をもつ戸沢村視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(位置)
第2条 このライブラリーを戸沢村中央公民館内に設ける。
(必要な事項)
第3条 この規則を施行するために必要なことは、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○戸沢村視聴覚ライブラリー規則
昭和54年6月1日
教委規則第6号
(設置)
第1条 戸沢村の学校教育及び社会教育における視聴覚教育を振興し、かつ、視聴覚教材教具の充実を図り、サービスセンターとしての目的をもつ戸沢村視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(位置)
第2条 このライブラリーを戸沢村中央公民館内に設ける。
(必要な事項)
第3条 この規則を施行するために必要なことは、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。