○戸沢村集落集会施設建設費補助金交付に関する条例

平成12年9月21日

条例第28号

(趣旨)

第1条 村長は、集落の集会施設建設に対し、毎年度予算の範囲内でこの条例の規定により集落集会施設建設費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、村長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体であると許可した団体に限る。

(補助額)

第3条 補助金の額は別表の定めるところによるが、その限度額は3,000万円以内とする。ただし、3.3平方メートル当たりの建築単価は、50万円を上限とする。

2 前項ただし書の規定を適用するときは、建物の延床面積を3.3平方メートルで除して小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業実施計画書及び建築物設計図又は設計書を事業実施前年度の11月末日までに戸沢村教育委員会を経由の上、村長に提出しなければならない。

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、工事着工の1箇月前までとし、申請書類は次のとおりとする。

(1) 事業実施計画書及び工事設計書

(2) 工事請負契約書

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めた書類

(補助金交付の条件)

第6条 補助事業の交付決定を受けた集落の代表者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ村長の承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業計画に重要な変更を加えようとするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事業の遂行が困難になったとき。

(着工届)

第7条 補助事業者は、補助の対象となる事業に着手したときは、着工後10日以内に着工届を村長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後15日以内又は指示する期日までに次に掲げる書類を提出し、当該補助事業の検査を受けなければならない。

(1) 工事完了報告書

(2) 実績報告書

(3) 完成写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助事業者が補助事業の交付条件に違反したときは、当該事業に係る補助金の全部又は一部の交付を取り消し、かつ、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(二重交付の禁止)

第10条 この条例により補助金の交付を受けたときは、戸沢村地区公民館施設整備費補助金の交付は受けることができない。

(補助金の調整)

第11条 この条例による補助金の額については、他との均衡上、特に必要と認められる場合は、村長の定めるところにより調整を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

建築面積要件

集落の世帯数要件

補助金の額

100平方メートル未満

50世帯未満

事業費の70%以内

100世帯未満

事業費の65%以内

100世帯以上

事業費の60%以内

100平方メートル以上

50世帯未満

事業費の75%以内

100世帯未満

事業費の70%以内

100世帯以上

事業費の65%以内

戸沢村集落集会施設建設費補助金交付に関する条例

平成12年9月21日 条例第28号

(平成19年6月18日施行)