○戸沢村地区公民館施設整備費補助金交付規則

昭和54年6月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 村長は、次に掲げる村内の地区公民館(以下「公民館」という。)に係る施設の整備を促進し、公民館活動の普及を図り、社会教育を振興するため、公民館の施設の整備をする者に対して、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

名称

位置

(1) 金打坊公民館

大字津谷1376番地2

(2) 岩清水公民館

岩清水836番地1

(3) 津谷公民館

津谷1795番2号地

(4) 向名高公民館

名高1306番地1

(5) 名高公民館

名高980番地1

(6) 下松坂公民館

松坂632番地3

(7) 上松坂公民館

松坂1052番地2

(8) 野口公民館

松坂1076番地5

(9) 神田公民館

神田947番地1

(10) 濁沢公民館

神田2156番地

(11) 杉沢公民館

神田947番地1

(12) 古口公民館

古口2664番地4

(13) 真柄公民館

古口2932番地2

(14) 蔵岡公民館

蔵岡149番地1

(15) 岩花生活改善センター

蔵岡1551番地3

(16) 出舟公民館

蔵岡1661番地1

(17) 上台公民館

古口3104番地153

(18) 猪ノ鼻集会場

古口1113番地2

(19) 白糸公民館

古口3066番地4

(20) 柏沢公民館

古口2511番地

(21) 中沢公民館

角川62番地1

(22) 滝ノ下公民館

角川260番地7

(23) 十二沢公民館

角川321番地6

(24) 畑ケ公民館

角川728番地7

(25) 沢内公民館

角川1481番地4

(26) 勝地公民館

角川1317番地4

(27) 上野公民館

角川1394番地8

(28) 東沢公民館

角川1957番地10

(29) 平根公民館

角川1196番地6

(30) 西沢地区防雪センター

角川890番地3

(31) 片倉公民館

角川1092番地

(32) 与吾屋敷公民館

角川1040番地1

(33) やまなみセンター

角川2447番地2

(補助の対象及び補助額)

第2条 村長は、次の各号に掲げる経費について、3分の1以内の額で当該各号の限度額を上限として補助するものとする。

(1) 公民館の新築、増築又は改築に要する経費で、建物の延面積が116平方メートル以上の場合は、100万円を限度とする。116平方メートル未満で100平方メートルを超える場合は、80万円を限度とする。100平方メートル以下の場合は、50万円を限度とする。ただし、補償、補填費等による建替えについては、原況回復を原則とするが、補償、補填等対象物件以上の建替えについては、増加する面積により本文の限度額を適用する。

(2) 室内外の一部模様替え及び補修に要する経費の補助限度額は、前号の延面積によるものとする。

(3) 公民館の設置及び運営に関する基準(平成15年文部省告示第112号)第9条に規定する設備整備に要する経費の補助限度額は、50万円までとする。

(4) 特に村長が認める施設設備の新増設及び改修に要する経費の補助限度額は、50万円までとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画書及び建物設計図又は設計書を事業前年度の12月末日まで、戸沢村教育委員会を経由の上村長に提出しなければならない。

第4条 補助金交付申請書の提出期限は、村の補助金交付決定通知があった日から1箇月以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実施計画書及び工事設計書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 収支予算書

(4) 補助金交付決定通知書の写し

(補助金交付の条件)

第5条 補助事業の交付決定を受けた地区公民館長(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ村長の承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業計画に重要な変更を加えようとするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事業の遂行が困難となったとき。

(着工届)

第6条 補助事業者は、補助の対象となる事業に着手したときは、着工後10日以内に着工届を提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後15日以内又は指示する期日までに次に掲げる書類を提出し、当該事業の検査を受けなければならない。

(1) 工事完了報告書

(2) 実績報告書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認め提出を指示した書類

(補助金等の返還)

第8条 補助事業者が、補助金交付の条件に違反したときは、当該事業に係る補助金の全部又は一部の交付を取り消し、かつ、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の調整)

第9条 この規則による補助金の額については、他との均衡上、特に必要と認められる場合は、村長の定めるところにより調整を行うことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 戸沢村部落公民館建設事業促進費補助金交付規程(昭和41年規程第1号)は、廃止する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

戸沢村地区公民館施設整備費補助金交付規則

昭和54年6月1日 教育委員会規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年12月12日 教育委員会規則第2号
平成3年3月8日 教育委員会規則第5号
平成4年2月26日 教育委員会規則第1号
平成4年6月25日 教育委員会規則第1号
平成14年10月23日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号