○戸沢村中央公民館に勤務する労務職員就業規則
昭和54年8月11日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村中央公民館(以下「公民館」という。)の運営管理に関連する条例、規則に定めるもののほか、勤務する労務職員等の服務及び勤務条件等について定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職のいずれかの職を保有する者をいう。
(1) 用務員
(2) 夜間管理人
(3) 臨時的任用職員
(服装の根本基準)
第3条 職員は、公民館勤務職員同様、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、公民館の管理運営に寄与することに専念するものとする。
(出勤)
第4条 職員は、定刻まで出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 職員は、用務等の都合により前項の規定により難い事由が生じたときは、館長にその旨を届け出て指示を受けなければならない。
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)及び戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第6号)を準用する。
2 夜間管理人の勤務時間は、午後5時から午前10時までとし、休暇等勤務を要しない日については館長の指示によるものとする。
(職務の内容)
第6条 職員は、おおむね次の職務を遂行するものとする。
(1) 公民館の維持管理に関すること。
(2) 関連規則の維持管理の条項中、その利用活用状況の把握及び確認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長の指示及び要請による職務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。