○戸沢村中央公民館多目的大ホール兼体育館管理規則

昭和54年6月1日

教委規則第2号

第1条 村民の健康増進を図り、生活文化の高揚に資するため、戸沢村中央公民館(以下「公民館」という。)に多目的大ホール兼体育館(以下「ホール」という。)を置く。

第2条 ホールの管理及び運営は、戸沢村公民館設置及び管理条例(昭和54年条例第8号。以下「条例」という。)及び戸沢村公民館管理規則(昭和54年教育委員会規則第1号。以下「公民館規則」という。)によるほか、この規則による。

第3条 公民館規則第4条の規定により受け付た使用許可の申請は、申請順によって決定許可する。

2 前項の規定にかかわらず、同一日に村内外からの使用の許可の申請があった場合は、村内からの申請を優先する。

第4条 使用許可を受けた後、使用の許可の取消しをする場合は、速やかに届け出なければならない。

2 使用予定日の前日まで使用許可の取消しの届出があった場合は、使用料を返還するが、その後は返還しない。

3 村外からの使用予定者については、使用予定日の2日前までに、使用許可の取消しの届出があった場合のみ使用料を返還する。

第5条 ホール内での喫煙は、館長が特に必要と認めた場合以外、厳禁とする。

第6条 ホール備付の物品使用者(社会教育関係団体を含む。)からは、別表に定める使用料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 村並びに戸沢村教育委員会が主催し、及び主管する行事及び事業の場合

(2) 公民館の主催する行事及び事業の場合

(3) 中学生以上の児童及び生徒が使用する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、館長が特に必要と認めた場合

第7条 前条の使用料は、村内在住者に適用し、村外の者が使用する場合はこの2倍の使用料とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

品名

使用料

備考

バレーボール支柱、ネット一式

200

スコアボード 審判台含

バレーボール(1個)

50

4号、5号共

卓球台(1台)

150

ネット、ラケット(1組)

テニス用具一式

200

支柱、ネット、ラケット含(球なし)

体力テスト用具一式

50

握力計(1) 背筋力計(1) 肺活量計(1) 上体そらし計(1) 前屈機能計(1) ハイジャンプレコーダー(1) 昇降踏台(1)

バドミントン用具一式

200

支柱、ネット、ラケット(羽根なし)

ヘルスマスター(1台)

100

連続1人4時間単位

体操マット(1枚)

50

集会テント

500

1日単位

キャンプ用テント(5人用1張)

150

1泊2日単位

放送設備一式

1,000

 

戸沢村中央公民館多目的大ホール兼体育館管理規則

昭和54年6月1日 教育委員会規則第2号

(昭和54年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月1日 教育委員会規則第2号