○戸沢村社会教育指導員設置及び服務に関する規則
昭和52年5月17日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 本村社会教育の振興及び指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 指導員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げないが、その通算年数は原則として3年を超えてはならない。欠員による後任指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、戸沢村教育委員会が委嘱する。
(1) 健康かつ活動的で年齢は65歳未満であること。
(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者であること。
(3) 地域住民から信頼されている者であること。
(任務)
第5条 指導員の任務は、おおむね次のとおりとし、教育長の指示を受けて行うものとする。
(1) 社会教育における直接指導又は学習相談に関すること。
(2) 社会教育団体の育成及び指導助言に関すること。
(報酬)
第6条 指導員には、報酬を支給する。
(費用弁償)
第7条 指導員が公務のため旅行するときは、費用弁償をする。その額は、戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第13号)を準用する。
(支給方法)
第8条 前2条に規定する指導員の報酬及び旅費の支給方法については、村職員の例による。
(勤務時数)
第9条 指導員は非常勤の職員とし、その勤務は週24時間以上とする。
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の指示を受けるものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。