○戸沢村立学校に勤務する技能労務職員就業規則

昭和44年7月1日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令で別に定めるものを除き、戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下「職員」という。)の服務規律及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職のいずれかの職を保有する者をいう。

(1) 調理員

(2) 自動車運転手

(3) 技能員

(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時的任用職員

(服務の根本基準)

第3条 全て職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者の法第31条に規定する服務の宣誓については、戸沢村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第21号)の定めるところによる。

(職員証)

第5条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。

2 職員証を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、汚損の場合にあっては、職員証再交付申請書に当該職員証を添えて提出しなければならない。

3 職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証の書替えを受けなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

5 職員証は、交換し、又は貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(職員徽章)

第6条 職員は、常に職員徽章を着用しなければならない。

2 職員徽章は、洋服の左襟その他の衣服の左上方に着用するものとする。

3 職員徽章を紛失し、又は毀損して再交付を受けようとするときは、毀損の場合にあっては、職員徽章再交付申請書に当該職員徽章を添えて提出しなければならない。

4 職員が、職員でなくなったときは、速やかに職員徽章を返還しなければならない。

5 職員徽章は、交換し、又は貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第7条 職員は、その職務の遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第8条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第9条 職員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る教育委員会とする。)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第10条 職員は、法律に特別の定めがある場合又は戸沢村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第18号)に基づき、教育委員会又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、村がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第11条 職員は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(争議行為の禁止)

第12条 職員及び職員が結成し、又は加入する職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)は、使用者に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、そのような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。

(職員団体のための活動)

第13条 職員は、次の各号に掲げる場合を除き、給与を受けながら、職員団体等のため、その業務を行い、又は活動することができない。

(1) 職員が使用者と適法な協議又は交渉をするとき。

(2) 休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職のとき。

(庁舎等の無断使用等の禁止)

第14条 職員は、庁舎及び附属施設並びに敷地内において、その管理権を有する者の許可を得ないで、又は指示に反して、集会を催し、演説を行い、又は文書を配布し、若しくは掲示してはならない。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第15条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員又は農業委員会等の法令に根拠を有する公職に立候補し、又は就職するときは、あらかじめ文書をもって教育長に届け出なければならない。

(出勤)

第16条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 用務等の都合により、前項の規定により難い事由が生じたときは、所属長にその旨を届け出なければならない。

(出張)

第17条 職員が出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事務の引継ぎ)

第18条 職員は、退職、休職又は転職等の場合においては、担任事務を後任者又は上司が指定する者に引き継がなければならない。担任事務に変更あったときも、また同様とする。

(他課等業務に対する応援)

第19条 職員は、必要がある場合は、上司の命により他課等の業務を応援しなければならない。

(物品の整理及び収蔵)

第20条 職員が退庁するときは、各自の書類及び物品を整理し、収蔵しなければならない。

(勤務時間)

第21条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、所属長が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、所属長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、所属長が定める。

5 所属長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、これらの規定にかかわらず、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第22条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、所属長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 所属長は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第23条 所属長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 所属長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けるとともに、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにするものとする。

3 所属長は、特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、4週間ごとの期間につき4日以上の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間ごとの期間につき4日以上の当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるとともに、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを行うことができる。

(週休日の振替等)

第24条 所属長は、職員に第22条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第22条第1項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 所属長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第22条第2項前条又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。

3 所属長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。

4 週休日の振替等は、様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第25条 所属長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置くものとする。

2 前項の休憩時間は、おおむね4時間の連続する勤務時間の後に置くものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第26条 削除

(第22条第2項の規定による勤務時間の割振り等)

第27条 所属長は、第22条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に正午から午後1時までの休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 所属長は、第22条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定により難いと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第28条 所属長は、前条第1項に規定する場合を除くほか、第22条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第23条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、第25条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 所属長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休日)

第29条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、第21条から第24条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第30条 所属長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項、次条及び別表第3において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に代わる日(以下この条及び別表第3において「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後までの日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日及び第31条の2の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等を除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、この限りでない。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 代休日の指定は、様式第2号により行うものとする。

(宿日直勤務及び時間外勤務)

第31条 所属長は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間及び休日において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする日直勤務又は宿直勤務を命じることができる。この場合において、所属長は、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。この場合において、所属長は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第31条の2 時間外勤務代休時間については、戸沢村技能労務職員就業規則(昭和44年規則第10号)の適用を受ける者の例による。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第31条の3 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の定める者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第31条の4 前条第1項の規定による請求は、様式第3号により深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに所属長に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、所属長は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 所属長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第31条の5 第31条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第31条の3第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第31条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第4号により所属長に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第31条の6 前3条(第31条の3第2項及び前条第1項第4号を除く。)の規定は、第36条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第31条の3第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第31条の7 所属長は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第31条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第31条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

第31条の8 前条第1項又は第2項の規定による時間外勤務の制限の請求は、様式第3号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに所属長に対して行うものとする。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、所属長は、前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 所属長は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 所属長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 所属長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第31条の9 第31条の7第1項又は第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第31条の7第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第31条の7第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第4号により所属長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第31条の10 前3条(前条第1項並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第31条の7第1項中「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第31条の8第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第2項」と、「ものとする。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第2項及び第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第2項」と、前条第1項中「第31条の7第1項又は第2項」とあるのは「第31条の7第2項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員の子との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(休暇の種類)

第32条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第33条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で所属長が別に定める日数)

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その者の当該年の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 次号に掲げる職員以外の職員であって、教育委員会以外の地方公共団体の職員又は国家公務員その他教育委員会がこれに準ずると認める職員(以下この条において「企業職員等」という。)となり引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の前年において企業職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第3号及び第4号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、教育委員会が別に定める日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 所属長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇の単位は1日又は1時間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

 育児休業法第10条第1項第4号 1日当たりの平均勤務時間

(3) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日(第22条第2項の規定により勤務が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である者(以下「斉一型短時間勤務職員」といい、前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く者) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外の者(以下「不斉一型短時間勤務職員」といい、第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く者) 1日当たりの平均勤務時間の時間数

(病気休暇)

第34条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、別表第2の負傷又は疾病の区分欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

3 病気休暇の期間は、1日、1時間又は1分とする。

(特別休暇)

第35条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第3の事由欄に掲げる場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、別表第3の事由欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

3 特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(介護休暇)

第36条 介護休暇は、職員が次の各号に掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び別表第3において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 職員と同居している者であって次に掲げるもの

 祖父母

 兄弟姉妹

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 介護休暇の期間は、前項各号に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第37条 病気休暇、特別休暇(別表第3第6項及び第7項の休暇を除く。次項及び第39条第1項において同じ。)及び介護休暇については、所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、病気休暇又は特別休暇の請求について第34条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 所属長は、介護休暇の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第38条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して、所属長に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続をすることができない場合は、その事由を付して、事後において同項に規定する手続を行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第39条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して所属長に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 別表第3第6項の申出は、あらかじめ申請書に記入して所属長に対し行わなければならない。

4 別表第3第7項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第40条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに申請書に記入して所属長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、第36条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第41条 第39条第1項若しくは前条第1項の請求があった場合又は第39条第2項の承認を求められた場合においては、所属長は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 所属長は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 所属長は、別表第3第4項の休暇を承認するに当たっては、様式第3号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 所属長は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第42条 組合休暇とは、職員が所属長の許可を受けて登録された職員団体又は労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 所属長は、職員が登録された職員団体又は労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体又は労働組合の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えるものとする。

3 組合休暇の期間は、一の年につき30日を超えることはできない。

4 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して所属長に申請しなければならない。

5 前項の申請があった場合においては、所属長は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

6 所属長は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(部分休業)

第43条 所属長は、次の各号に掲げる職員以外の職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために1日の勤務時間の一部について勤務したいこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 育児短時間勤務職員等

(3) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員

(4) 前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育しようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が育成することができる場合における当該職員

2 前項の承認は、第21条に規定する勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものである。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 第1項の承認は、当該部分休業をしている職員が第35条の規定による特別休暇(別表第3第6項又は第7項の特別休暇に限る。)の承認を受けた場合、当該職員が休職若しくは停職の部分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

5 所属長は、部分休業している職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと又は当該部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったと認めるときは、第1項の承認を取り消すものとする。

6 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(欠勤)

第44条 職員は、疾病その他の理由により欠勤するときは、あらかじめその理由と予定日数を付してその旨を教育長に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、欠勤中又は出勤後に届け出ることができる。

(給与)

第45条 給与については、別に定める。

2 前項の旅費の額は、給与条例第2条に規定する職員に支給される額に相当する額とする。

3 日額旅費を支給する者の範囲、支給額及び支給方法等は、前2項の規定にかかわらず別に定める。

(分限)

第47条 職員の分限については、戸沢村職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第6号)の定めるところによる。

(懲戒)

第48条 職員の懲戒については、戸沢村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第5号)の定めるところによる。

(研修)

第49条 教育長は、職員に対して勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与えるものとする。

(健康診断)

第50条 職員には、毎年1回以上健康診断を行うものとする。

2 健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間制限し、又は職場の配置換えを行うものとする。

(感染症発生の場合の措置)

第51条 職員又はその者の家族若しくは同居人が感染症にかかったときは、直ちにその旨を届け出て、教育長の指示を受けなければならない。

(火災防止の措置)

第52条 職員は、火気の取扱いを慎重にするとともに、防火管理に必要な注意を怠ってはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の戸沢村立小中学校に勤務する技能労務職員就業規則(昭和44年教育委員会規則第10号)第31条の7第1項又は第2項の規定による請求のうち、平成22年6月30日を改正後の第31条の8第1項の時間外勤務制限開始日とするものに係る同項の規定の適用については、同項中「時間外勤務制限開始日の前日まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の戸沢村立学校に勤務する技能労務職員就業規則の規定を適用する。

別表第1(第33条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第34条関係)

負傷又は疾病の区分

期間

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

必要と認められる期間

(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病

 

 

 

 

ア 結核性疾患

1年以内で必要と認められる期間

イ 高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

180日以内で必要と認められる期間

 

ウ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認めるもの

エ アからウまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日以内で必要と認められる期間

(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後において、又は病気休暇を与えられた職員が、休暇の期間満了後において、なお普通勤務が困難な場合

60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる時間

別表第3(第35条関係)

事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて次に掲げるものにおける活動

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(イ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(ウ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(エ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(オ) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(カ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(キ) (ア)から(カ)までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて村長が定めるもの

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)。この場合において、産前休暇が8週間に満たない場合は、当該残余日数を産後休暇に加えることができる。ただし、産後休暇は、10週間を超えることはできない。

(8) 女性職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあつては、子の当該職員以外の親が、当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(9) 女性職員の生理

必要と認められる期間

(9)の2 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる時間

(10) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊婦満23週までは4週間に1回、妊婦満24週から満35週までは2週間に1回、妊婦満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間

(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(12)の2 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間において5日の範囲内の期間

(12)の3 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして所属長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(12)の4 第36条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の所属長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき

親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

3日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(14) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のため特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間における、週休日、第31条の2の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(17) 地震、水害その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間。ただし、豪雪による現住居の倒壊予防の場合は、毎年12月から翌年3月までの期間で3日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別記様式 略

戸沢村立学校に勤務する技能労務職員就業規則

昭和44年7月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年7月1日 教育委員会規則第10号
昭和61年2月1日 教育委員会規則第2号
平成5年12月24日 教育委員会規則第2号
平成7年10月13日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年8月1日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年1月26日 教育委員会規則第1号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年6月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月15日 教育委員会規則第5号
令和5年1月30日 規則第8号