○戸沢村学校分収造林の運営に関する条例
昭和59年9月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 国と本村との間に契約した学校分収造林は、人材振興及び教育振興に必要な基本財産の造成を図り、併せて、林業教育の向上及び森林資源の培養に資するを目的とし、運営についてはこの条例の定めるところによる。
(運営方法)
第2条 分収造林は、原則として本村の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は村議会の議決による。
(産物の採取)
第3条 本村の住民は、次条の規定を遵守することにより、次に掲げる分収造林地の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実、わらび、ぜんまい及びきのこ類等食用に供される産物
2 産物を取る方法及び期間は、村長が指示する。
3 本村の住民が分収造林地につき犯罪を犯したとき、又は次条の規定を遵守しなかったときは、村長は部分林の産物を採取することを禁止することができる。
(保護義務)
第4条 本村の住民は、分収造林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 本村の住民は、分収造林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく村の職員及び営林署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例変更の協議)
第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ所轄営林局長に協議するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。