○戸沢村学校林の設置及び経営管理に関する条例

昭和35年3月31日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育の一つとして戸沢村立学校における学校林を造成することを目的とする。

(学校林の設置)

第2条 本村は、学校経営に必要な基本財産を造成し、教育の一環として愛林の思想をかん養し、造林技術を普及するため、学校林を設置する。

(管理及び収益の取扱い)

第3条 学校林は、教育目的のための基本財産とし、村長の総括の下に戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 学校林から生ずる収益(間伐による収益を含む。以下同じ。)は、特別の事情がある場合を除くほか、当該学校の施設その他の費用に充てるものとする。

(借用林野等)

第4条 学校林に供用する林野は、本村有土地をもって充てるものとする。

2 学校林には、学校名、地名、地番、面積、学校林設置年月日その他必要事項を記載した標柱を設け、その所在を明らかにするとともに境界を明瞭にしておかなければならない。

(部分林の設定及び分収割合)

第5条 村長は、特に必要と認める場合には、前条の規定によるほか、教育委員会との協議により村有林以外の林野に学校林を造成することができる。

2 前項の規定による学校林の造成は、村長が土地所有者と部分林設定のための契約を締結して行うものとする。

3 前2項の規定による部分林の収益による分収割合は、前項の規定により定めるものとする。

(植栽計画等)

第6条 学校林に植栽する樹種、面積及び造林期及び伐期等については、本村の森林計画に基づき、村長が教育委員会及び当該学校の長と協議して定めるものとする。

(学校林経営委員会)

第7条 学校林の設置、管理、収益の利用又は処分その他学校林の経営に関する重要事項について村長の諮問に応ずるため、学校林経営委員会を置くことができる。

(植栽等実施の方法)

第8条 学校林の植栽保育等は、教育の一つとして学習的に取り扱い、必要がある場合は、P.T.A.、青年団及びその他の団体の協力を求めることができる。

(学校林台帳)

第9条 学校長は、当該学校林について学校林台帳及び植栽図面を備え、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。

第10条 前条の規定による学校林台帳には、おおむね次の事項を記載しなければならない。

(1) 造林の所在地及び面積

(2) 植栽樹種

(3) 補植、間伐及び伐採年月日

(4) 経営管理経過

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要がある事項

(経営管理の報告)

第11条 教育委員会は、毎年度始めに当該学校林の経営管理の状況を村長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する学校林は、この条例によって設置されたものとみなす。

戸沢村学校林の設置及び経営管理に関する条例

昭和35年3月31日 条例第59号

(昭和35年3月31日施行)