○戸沢村義務教育学校遠距離通学児童・生徒の通学費助成金交付規程

平成7年3月31日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、村内義務教育学校遠距離通学児童・生徒の通学費について、この規程の定めるところにより保護者の負担する通学費の助成を行い、保護者の負担軽減を図るとともに、学校教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(助成対象及び適用除外)

第2条 助成対象者は、村内義務教育学校の児童・生徒の通学に要する経費を直接負担している者又は負担しなくてはならない者を対象として次の基準に適することを条件とする。

(1) 片道の通学距離が児童4キロメートル、生徒6キロメートルを超える児童・生徒であること。

(2) 前号以外の児童・生徒であっても、村長が特に必要と認めた児童・生徒であること。

(助成金対象額)

第3条 助成対象者に交付する助成金の額については、予算の範囲内において次の基準により算定された額とする。

(1) 前条第1号に該当する者

村営路線定期バスの旅客運賃の2分の1の額とし、JR旅客定期運賃は全額とする。

(2) 前条第2号に該当する者

村営路線定期バスの旅客運賃で村長が認めた額とする。

(助成金の交付申請書)

第4条 この規程に定める助成金を受けようとする者は、通学区域の学校長を通じ戸沢村義務教育学校遠距離通学児童・生徒の通学費助成金交付申請書(様式第1号)に通学届(様式第2号)(前条第2号の児童・生徒は、承認を得た写し)及び必要ある場合は委任状(様式第3号)を添えて、戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して村長に提出しなければならない。この場合において、学校長は申請された書類を精査し、提出するものとする。

(助成金の実績報告の省略)

第5条 助成金に関する取扱いについては、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)第14条に定める実績報告書は省略するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育委員会が定めることとし、教育委員会及び学校長は、定期券の購入を確認をするものとする。

この規程は、平成7年4月1日から適用する。

(平成20年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の戸沢村義務教育学校遠距離通学児童・生徒の通学費助成金交付規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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戸沢村義務教育学校遠距離通学児童・生徒の通学費助成金交付規程

平成7年3月31日 教育委員会規程第2号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規程第2号
平成20年4月1日 教育委員会規程第1号
令和4年3月15日 教育委員会規程第1号