○戸沢村立義務教育学校処務規程

昭和48年8月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する義務教育学校の校長及び教員並びに事務職員の処務に関する事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程により提出する書類は、特に定めるもののほか、校長が提出するものにあっては教育長に、教員及び事務職員(以下「職員」という。)が提出するものにあっては所属の校長を経て教育長に提出するものとする。

(職員の任用)

第3条 校長は、所属職員に欠員を生じ、これを補充しようとするときは、様式第1号による教職員任用についての意見書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の意見書には、当該補充職員が新採用の場合にあっては、履歴書、戸籍抄本、経験年数計算書及び山形県教育委員会が指定する医師の様式第1号の2による採用志願者身体検査書及びエックス線直接撮影写真を添えなければならない。

第4条 臨時職員を採用する必要あるときは、前条の規定を準用する。

第5条 校長又は職員が他の教育委員会の所管する学校に転出を希望するときは、教育委員会に事情を具して願い出なければならない。

2 前項の場合において、職員については、校長は、学校及び本人の事情並びに様式第2号による教職員転任(補)についての意見書を提出しなければならない。

(退職)

第6条 校長又は職員が、自己の都合により退職しようとするときは、教育委員会に事由を具して、山形県教育委員会宛の退職願を提出しなければならない。

第7条 校長は、職員から退職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、様式第3号による職員退職願についての意見書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、退職の事由が公務上の傷病によるときは、これを証するに足る書類を添えなければならない。

(休転及び復転)

第8条 校長又は職員に休職を必要とする事由が発生したときは、校長は、様式第4号による職員休職についての意見書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の休職の事由が心身の故障によるときは、意見書に医師の診断書を添えなければならない。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号以下「法」という。)第14条の規定による結核性疾患のため、休職を必要とするときは、山形県教育委員会の指定する医師の様式第4号の2による診断書及びエツクス線直接撮影写真を添えなければならない。

3 前項ただし書のエツクス線直接撮影写真は、審査後提出者に返すものとする。

第9条 休職者がその居所を変更したときは、遅滞なく届け出なければならない。

第10条 校長又は職員が、第8条第2項に規定する事由により休職を命ぜられたときは、3箇月ごとに山形県教職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)により保養状況を報告しなければならない。

第11条 校長又は職員が法第14条第1項ただし書の規定による休職期間の延長を願い出る場合は、様式第4号の4による休職期間特別延長願に第8条第2項ただし書に規定する書類及び保健手帳を休職満期の3週間前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の延長願が提出されたときは、校長は、様式第4号の5による職員の休職期間延長についての意見書を教育委員会に提出しなければならない。

第12条 休職中の校長又は職員が休職事由の消滅した場合は、山形県教育委員会宛の復職願を提出しなければならない。

2 職員から前項の復職願が提出されたときは、校長は、様式第5号による職員復職についての意見書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第8条第2項ただし書の事由による休職者が復職しようとするときは、第1項の復職願に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 山形県教育委員会の指定した医師の様式第4号の3による診断書

(2) エツクス線直接撮影写真(第8条第3項の規定により返付を受けたもの及び復職を希望する日の2箇月前に撮影したものその他経過をよく証明できるもの)2葉以上

(3) 保健手帳

4 前項のエツクス線直接撮影写真の取扱いは、第8条第3項の規定による。

第13条 校長は、前条第3項の規定による復職者について復職後1箇年間、3箇月ごとに、保健手帳及び様式第5号の2による復職者勤務状況報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(兼職及びその他の事業等の従事)

第14条 校長又は職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は法第17条の規定により、兼職又はその他の事業等に従事することの許可又は承認を得ようとするときは、教育委員会に次の事項を記載した願書を提出しなければならない。ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。

(1) 職氏名

(2) 兼職(事業等名)

(3) 職務の内容

(4) 期間

(5) 兼務遂行の具体的方法

(6) 給与又は報酬

(赴任)

第15条 校長又は職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けて、7日以内に赴任できないときは証拠書類を添えて様式第6号による赴任延長願を教育委員会に提出しなければならない。

第16条 校長又は職員が着任したときは、3日以内に様式第7号による着任届、2週間以内に様式第8号による履歴書を教育委員会に提出しなければならない。

第17条 校長又は職員が、第15条の規定による期間内に着任しないときは、校長は速やかにその旨を教育委員会報告しなければならない。

(住所)

第18条 校長又は職員は、その居住について、校長及びその職務代理者にあっては教育長、職員にあっては校長(以下「所属長」という。)に次の事項を記載した届書を提出しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 居住地

(3) 居住地と学校との距離、通勤方法及び所要時間

(4) 非常災変その他急迫の場合の学校との連絡方法

(住所及び氏名の変更)

第19条 校長又は職員が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに様式第9号による住所・氏名変更届を教育委員会に提出しなければならない。

(専従休暇)

第20条 校長又は職員が専従休暇を受けようとするときは、様式第10号による専従休暇申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、職員にあっては校長の意見書を添えなければならない。

(欠勤)

第21条 校長又は職員が、やむを得ない事故によって(無給)欠勤しようとするときは、その事由を具して所属長に届け出なければならない。ただし、引き続き欠勤11日以上に及ぶときは、10日ごとに、欠勤の初日を記して、その手続をしなければならない。

(私事旅行及び転地療養)

第22条 校長又は職員が、私事旅行又は転地療養をしようとするときは、あらかじめ、その目的、旅行地、日程等を明らかにし、所属長に届け出なければならない。

(出張)

第23条 戸沢村立学校の管理運営に関する規則(平成14年教育委員会規則第10号。以下「管理規則」という。)第25条の規定による校長の出張承認申請書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 用務

(3) 出張地

(4) 日程

(5) 旅費及びその出途

2 校長が、宿泊を要する県内出張をしようとするときは、5日以内の場合においても、文書又は口頭をもって所属長に連絡しなければならない。

第24条 校長又は職員が出張中、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により、旅行命令を変更したときは、事由を具して旅行命令権者の承認を得なければならない。

第25条 出張者が帰校したときは、速やかに口頭又は文書をもって旅行命令権者に復命しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第26条 校長又は職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、様式第11号による職務専念義務の免除願を所属長に提出しなければならない。

(昇給)

第27条 校長又は職員の昇給については、様式第12号による昇給についての意見書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特に指示があるときは、この限りでない。

(資格任用)

第28条 職員が、その有する免許状によって、資格任用を希望するときは、校長は、第3条の規定に準ずる意見書を教育委員会に提出しなければならない。

(校長又は職員の死亡)

第29条 校長又は職員が死亡したときは、校長又は職員は様式第13号による特別昇給についての意見書を提出することができる。

(修学旅行及び校外行事)

第30条 管理規則第10条の規定による修学旅行を行うときは、次の事項を記載した承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学年、児童・生徒数、不参加児童・生徒数及び不参加の事由並びにその処置

(2) 引率者の職氏名

(3) 行先、日程及び学習計画

(4) 費用概算及びその出途

(5) 特別の事情

2 管理規則第10条の規定による校外行事の届出書は、前項に準ずる。

(教科書、副読本等)

第31条 準教科書を使用する際の承認申請書又は管理規則第12条に規定する副読本等の使用届出書には、次の事項を記載し、その図書を添えなければならない。

(1) 教科及び科目名

(2) 図書名

(3) 著者又は編者名

(4) 発行所

(5) 定価及び頁数

(6) 使用学年

(7) 使用開始年月日

2 前項の準教科書を使用する際の承認申請は、使用日前2箇月までとする。

3 第1項の副読本等を使用する際の届出は、使用日前30日までとする。

(事故)

第32条 管理規則第14条の規定による児童・生徒の事故報告書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 事故の種別

(2) 事故者の住所、職(学年)氏名、性別及び年齢

(3) 日時及び場所

(4) 事故の概要及び経過

(5) 事故処理状況

(6) 学校長の所見

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考事項(環境等)

2 管理規則第16条第3項の規定による児童・生徒の出席停止の報告書の記載事項は、前項に準ずる。

3 管理規則第27条の規定による職員の事故の報告書の記載事項は、第1項に準ずる。

(学校備付表簿)

第33条 義務教育学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 卒業証書台帳

(2) 学校沿革誌

(3) 公文書綴

2 前項の表簿中、卒業証書台帳及び学校沿革誌は20年以上、公文書綴は5年以上、保存しなければならない。

(卒業証書の様式)

第34条 義務教育学校において授与する卒業証書は、様式第14号による。

(出席簿の様式)

第35条 義務教育学校に在学する児童又は生徒の出席簿は、様式第15号及び様式第16号を基準とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の戸沢村立義務教育学校処務規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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様式第1号の2 略

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様式第4号の2及び様式第4号の3 略

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様式第8号 略

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様式第10号 略

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様式第12号及び様式第13号 略

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様式第15号及び様式第16号 略

戸沢村立義務教育学校処務規程

昭和48年8月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年8月1日 教育委員会規程第1号
令和4年3月15日 教育委員会規程第2号