○戸沢村立義務教育学校の入学指定区域に関する規則
昭和57年11月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童・生徒の入学指定区域及びその他の必要な事項を定めるものとする。
(入学指定区域)
第2条 児童・生徒の入学指定区域は、別表のとおりとする。
第3条 削除
(住所変更の届出)
第4条 児童・生徒の住所を変更したときは、保護者は、住民記録の上学校長を経由して、戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(転入学の指定)
第5条 児童・生徒の保護者から戸沢村内に転入又は住所変更の届出があったときは、教育委員会は直ちに転入校を指定しなければならない。
第6条 第2条の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要と認める場合において、入学指定区域外の学校を指定することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村立義務教育学校の入学指定区域に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)義務教育学校入学指定区域
学校名 | 入学指定区域 |
戸沢学園 | 戸沢村全区域 |