○戸沢村教育委員会事務局処務規程
昭和45年10月1日
教委規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務分掌(第2条・第3条)
第3章 職務権限(第4条)
第4章 服務(第5条)
第5章 文書事務(第6条)
第6章 公印(第7条―第14条)
附則
第1章 総則
第1条 戸沢村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2章 事務分掌
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
共育課 学校教育係、社会教育・体育係
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育係
ア 戸沢村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関すること。
イ 委員会所管に係る規則、規程の制定、改廃及び公布に関すること。
ウ 委員会所管に係る職員の人事に関すること。
エ 公印の管守に関すること。
オ 学校その他教育機関及び保育施設(社会教育施設を除く。以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
カ 教育財産の整備に関すること。
キ 委員会所管に係る予算及び財務事務に関すること。
ク 教育の調査、指定統計及びその他の統計に関すること。
ケ 教育広報に関すること。
コ 公文書類の保管その他文書に関すること。
サ 学校の組織編成、教育課程、学校指導及び職業指導に関すること。
シ 教科書その他教材の取扱い及び学校図書館に関すること。
ス 学齢児童、生徒の就学事務及び就学奨励援助に関すること。
セ 校長及び教員の研修に関すること。
ソ 教職員、児童及び生徒の保健体育、厚生及び福利に関すること。
タ 学校給食に関すること。
チ 学校その他教育施設の環境衛生に関すること。
ツ 学校安全に関すること。
テ 学校保健団体に関すること。
ト 学校教育指導に関すること。
ナ 保育に関すること。
ニ 学童保育に関すること。
ヌ 児童館に関すること。
ネ その他子ども・子育て支援に関すること。
ノ 前アからネまでに掲げるもののほか、学校教育及び児童福祉に関すること。
(2) 社会教育・体育係
ア 中央公民館及び社会教育施設等の管理運営全般に関すること。
イ 社会教育委員及び公民館運営審議会委員等の委嘱及びこれらの会議に関すること。
ウ 青少年健全育成及び村民会議に関すること。
エ 成人教育に関すること。
オ 男女共同参画に関すること。
カ 図書館及び視聴覚教育に関すること。
キ 家庭教育及び婦人活動に関すること。
ク 文化財の保護及び管理に関すること。
ケ 芸術・文化活動に関すること。
コ 地区公民館の整備及び公民館活動の指導に関すること。
サ 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
シ 学校教育及び社会教育の連携に関すること。
ス 体育指導委員の委嘱及びこれらの会議に関すること。
セ 体育協会の運営に関すること。
ソ 各種スポーツ大会の運営に関すること。
タ スポーツ指導者の育成及び諸スポーツの普及振興に関すること。
チ 学校解放に関すること。
ツ スポーツ団体の育成に関すること。
テ スポーツ少年団の育成に関すること。
ト スポーツ振興基金に関すること。
ナ 社会教育及び社会体育に関すること。
ニ 前アからナまでに掲げるもののほか、他の係に属さないこと。
第3章 職務権限
課長 | 教育長を補佐し、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。教育長に事故があるとき又は欠けたときは、課長がその職務を代理する。 |
主幹 | 上司の命を受けて、課の特定事項に関する事務を掌理する。 |
副主幹 | 課長を補佐し、課の特定事項に関する事務を掌理する。 |
専門員・課長補佐 | 課長を補佐し、所属職員の担当する事務を掌理する。 |
業務名を冠する主査 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
係長・主査 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受けて社会教育に関する専門的、技術的な指導事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
指導員 | 上司の命を受けて学校教育又は社会教育に関する指導事務に従事する。 |
自動車運転手 | 上司の命を受けて自動車の運転業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受けて調理業務に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受けて清掃、使送及び営繕等の業務に従事する。 |
2 課長に事故があるときは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査のうち上級の職員がその職務を代理する。
3 前2項の規定により代決した事務については、速やかに教育長の後閲を受けなければならない。
第4章 服務
第5条 職員の執務時間その他職員の服務については、戸沢村役場職員の例による。
第5章 文書事務
第6条 事務局における文書事務の取扱いは、戸沢村役場の例による。
第6章 公印
第7条 委員会の公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
(1) 庁印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 管理者 |
戸沢村教育委員会印 | 1 | 方24ミリメートル | 総務課総務係長 |
(2) 職印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 管理者 |
戸沢村教育委員会教育長印 | 1 | 方18ミリメートル | 共育課長 |
戸沢村教育委員会教育長職務代理者印 | 2 | 方18ミリメートル | 〃 |
戸沢村社会教育委員会委員長印 | 3 | 方18ミリメートル | 〃 |
戸沢村中央公民館長印 | 5 | 方18ミリメートル | 〃 |
2 公印のひな形は、別記のとおりとする。
第8条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。
3 公印の管理に関する事務は、総務課総務係長が総括する。
4 教育長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、及び管理者から報告を求めることができる。
第9条 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、教育長の承認を受けなければならない。
第10条 教育長は、公印台帳を備え、公印の新調又は廃止をしたときは、これに登録し、又は抹消しなければならない。
第11条 公印は、公印台帳に登録を受けた後でなければ使用してはならない。
第12条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を得た場合は、この限りでない。
2 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書に公印を押印すべき文書を添え、管理者に提示してその審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、原議書が決裁権者の決裁を得ているかどうか及び公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。
第13条 管理者は、廃止した公印を速やかに教育長に引き継がなければならない。
2 教育長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。
廃止した公印の区分 | 保存区分 |
庁印 | 廃止した日から永年 |
職印 | 廃止した日から10年 |
3 教育長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
第14条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届を教育長に提出しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 戸沢村教育委員会事務局組織規程(昭和32年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年教委告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の戸沢村教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず、改正前の戸沢村教育委員会事務局処務規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第7条関係)
1 庁印
2 職印