○戸沢村教育功労者表彰規則
昭和31年2月27日
教委規則第1号
(表彰の対象)
第1条 戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、他の模範とするに足ると認めた者をこの規則の定めるところにより表彰する。
(1) 教育の振興に寄与した功績が極めて顕著な者
(2) 学校又は教育技術の研究により教育上に貢献顕著な者
(3) 篤行善績が、教育上他の模範となる者
(4) 部局職員として永年勤続し、功績ある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、表彰するに適当と認められる者
(表彰の方法)
第2条 表彰は、毎年定期又は必要と認めたときに表彰状を授与して行い、その氏名及び功績を広報その他の方法により公告する。
(追彰)
第3条 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、表彰状をその遺族に授与することができる。
(表彰該当者の調査)
第4条 教育長は、事務局員、学校長、公民館長にこの規則の表彰該当者を調査させ、その功績及び表彰するに足る具体的内容について調査の上、表彰調書(別記様式)に意見書を添えて、教育委員会に提案しなければならない。
(表彰者の決定)
第5条 教育委員会は、前条の提案を受けたときは、これを審査し、表彰者を決定する。
第6条 この規則の施行に必要な細則は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。