○戸沢村教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他の規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び戸沢村教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

戸沢村役場前

(施行)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、戸沢村教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の戸沢村教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の戸沢村教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

戸沢村教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成18年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年2月19日 教育委員会規則第3号