○「財政状況説明書」の作成及び公表に関する条例

昭和31年4月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況説明書の公表は、毎年2月及び8月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況説明書を公表することができないときは、村長は、事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により2月に公表する財政状況説明書には、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 村債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月に公表する財政状況説明書には、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ、財政状況説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況説明書の公表は、戸沢村公告式条例(昭和30年条例第1号)の定めるところに従い、告示によりこれ行う。

2 前項の告示は、その発行の日から6箇月間何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

第5条 財政状況説明書は、前条第1項に定める方法によるほか、なお広報にその要旨を掲載するものとする。

(作成、公表の細部手続)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

「財政状況説明書」の作成及び公表に関する条例

昭和31年4月1日 条例第32号

(昭和31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第32号