○戸沢村特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第3号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第2号に係る出納については、昭和44年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第29号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第4号及び第5号に係る出納については、平成25年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第5号に係る出納については、平成26年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第4号に係る出納については、平成28年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第2号に係る出納については、平成29年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。