○戸沢村特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第2号に係る出納については、昭和44年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第29号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第4号及び第5号に係る出納については、平成25年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第5号に係る出納については、平成26年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第4号に係る出納については、平成28年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の条例第1条第2号に係る出納については、平成29年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

戸沢村特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年3月25日 条例第2号
昭和44年3月22日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和49年6月21日 条例第17号
昭和57年12月24日 条例第15号
昭和59年3月17日 条例第1号
昭和62年3月14日 条例第29号
昭和62年9月30日 条例第5号
平成元年3月15日 条例第16号
平成4年3月17日 条例第2号
平成5年3月19日 条例第9号
平成7年3月20日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第16号
平成20年3月18日 条例第6号
平成23年3月23日 条例第2号
平成25年1月10日 条例第1号
平成26年3月17日 条例第6号
平成27年12月14日 条例第28号
平成29年1月26日 条例第1号
令和4年12月9日 条例第24号