○戸沢村手数料規則

昭和32年11月11日

規則第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項の規定による手数料は、この規則の定めるところによる。

(納付時期)

第2条 手数料は、すべて請求の際これを徴収する。

(既納の手数料)

第3条 すでに納付した手数料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月10日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月16日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月16日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月16日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、平成7年4月16日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月16日から施行する。

戸沢村手数料規則

昭和32年11月11日 規則第12号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和32年11月11日 規則第12号
昭和51年3月19日 規則第2号
昭和56年4月8日 規則第8号
昭和59年3月17日 規則第1号
昭和61年4月22日 規則第8号
平成元年3月15日 規則第11号
平成4年3月19日 規則第5号
平成7年4月13日 規則第17号
平成10年3月25日 規則第11号