○戸沢村手数料規則
昭和32年11月11日
規則第12号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項の規定による手数料は、この規則の定めるところによる。
(納付時期)
第2条 手数料は、すべて請求の際これを徴収する。
(既納の手数料)
第3条 すでに納付した手数料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(過料)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、昭和56年4月10日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月16日から適用する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月16日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月16日から施行する。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年4月16日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月16日から施行する。