○納税通知書に用いる公印の様式に関する規則

昭和44年4月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村税のうち、村民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税の納税通知書に用いる刷込式公印の様式について定めるものとする。

(公印の様式)

第2条 前条に規定する公印の様式は、次のとおりとする。

名称

ひな形

寸法

村長の印

画像

方1.4センチメートル

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の納税通知書から適用する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

納税通知書に用いる公印の様式に関する規則

昭和44年4月14日 規則第7号

(平成5年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年4月14日 規則第7号
平成5年12月21日 規則第8号