○戸沢村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

平成2年6月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村過疎地域固定資産税免除条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条の規定による課税免除申請書は様式第1号によるものとし、次の各号に掲げる当該申請をする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 条例第2条第1項の規定による適用設備(以下「適用設備」という。)の所在する事業所全体の平面見取図

 特別償却設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

 その他村長が必要と認める書類

(2) 法人の場合

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第10項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し。条例第3条第2号括弧書に規定する法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産の明細書

 前号イからまでに規定する書類

(課税免除の決定)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により事業を承継した者が引き続き当該固定資産に係る固定資産税の課税免除を受けようとするときは、事業承継届(様式第3号)を当該承継のあった日から10日以内に村長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則に基づいて村長に提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(課税免除承継届の提出期限の特例)

2 第4条の規定により定められた課税免除承継届の提出期限が、平成12年4月1日以後であり、かつ、この規則の施行日前である場合においては、当該承継届の提出期限は、同条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して10日以内とする。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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戸沢村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

平成2年6月20日 規則第1号

(令和3年9月15日施行)