○戸沢村税規則

昭和45年10月1日

規則第10号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条の4)

第2節 賦課徴収(第5条―第18条)

第3節 過料(第19条)

第2章 普通税

第1節 村民税(第20条)

第2節 固定資産税(第21条―第23条)

第3節 軽自動車税(第24条)

第4節 村たばこ税(第25条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び戸沢村税条例(昭和40年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 法第1条第1項第3号に規定する村長の委任を受けた村職員(以下「徴税吏員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 住民税務課に勤務する村職員

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特に指定する村職員

2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 法第16条の4の規定により、保全差押をすること又は当該差押を解除すること。

(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第450条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第588条第1項又は第701条の5第1項の規定により、質問若しくは検査をすること。

(3) 法第331条、第373条、第459条、第485条の3、第541条、第613条又は第701条の18の規定により、差押をすること又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。

3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。

(調査吏員の指定等)

第3条 市税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。

2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付するものとする。

(文書の様式)

第4条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び条例の規定に基づく通知、告知、申告、届出等(以下この条において「通知等」という。)は、法、施行令及び条例に特別の定めがあるもののほか、文書によるものとする。

2 法、施行令及び条例に規定する文書並びに前項の規定により文書によるものとされている通知等の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、別表に定めるところによる。

3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書の様式は、別に定める。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条の2 戸沢村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第18号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等(個人の村民税、法人(条例第12条第3項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の村民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他村長が必要と認める事項をあらかじめ村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し識別符号及び暗証符号を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本村以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

第4条の3 前条第1項の申請等を行う者は、申請等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申請等を行わなければならない。

2 前条第1項の申請等を行う者(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱する者(当該作成を委嘱された者が、前条第1項の申請等を行う場合に限る。)を除く。)は、当該申請等に係る情報に電子署名(戸沢村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第1号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。)を行わなければならない。

第4条の4 第4条の2第1項の申請等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。

第2節 賦課徴収

(納税義務の消滅の通知)

第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納税義務消滅通知書により、納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。

(担保提供書の提出)

第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を村長に提出しなければならない。

(供託原因消滅証明書の交付)

第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。

(抵当権の抹消登記)

第8条 抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権の抹消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。

(納付又は納入のできる有価証券)

第9条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づき徴税吏員が再委託する金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託金融機関と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手の次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己宛のものに限る。)にあっては支払人が、納付又は納入の委託をする者であるときは村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が、納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(保全担保の解除の手続)

第10条 法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。

2 法第16条の3第8項又は第9項の規定により同条第5項の規定によって設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権の抹消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第11条 法第17条若しくは第17条の2の規定による過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第5項、第364条第4項若しくは第60条第7項若しくは第8項の規定による徴収金(以下「過誤納金等」という。)の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。

(過誤納金の還付請求)

第12条 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により村長に請求しなければならない。

(徴収嘱託の手続)

第13条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方団体に徴収の嘱託をするときは、当該他の地方団体に徴収嘱託書を交付するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該他の地方団体に徴収嘱託取消書を送付するものとする。

(徴収の嘱託の納税者への通知)

第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方団体に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

(受託徴収金の送金等の通知)

第15条 法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送達通知書により当該他の地方団体に通知するものとする。

2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により当該他の地方団体に通知するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第16条 条例第9条第2項に規定する規則で定める納税証明書の枚数の計算は、各税目について次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金の額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。

(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項

(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項

(4) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項

(5) 条例第8条に規定する事項

(延滞金の減免)

第17条 法第321条の2第5項、第321条の12第5項第326条第4項第328条の10第3項第328条の13第3項第368条第3項第369条第2項第455条第2項第481条第3項第482条第3項第534条第3項第535条第2項第607条第3項第608条第2項第701条の10第3項又は、第701条の11第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して村長に申請しなければならない。

2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかったときは、延滞金減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

(減免の通知)

第18条 条例第42条第1項第61条第1項第77条第1項第78条第1項又は第119条の3第1項の規定に基づき、村税(村たばこ税、鉱産税及び入湯税を除く。)について減免の決定をしたときは、減免通知書により当該減免を申請した者に通知するものとする。

第3節 過料

(過料処分決定書の交付)

第19条 条例第15条第1項第29条第1項第42条の10第1項第55条第1項第65条第1項第76条第1項第93条の2第1項又は第113条第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者又は所有者に過料処分決定書を交付するものとする。

第2章 普通税

第1節 村民税

(税額の変更の通知)

第20条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の村民税についてその賦課した税額を変更するときは、村民税・県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の通知)

第21条 法第348条第2項本文の規定により、同項第3号、第9号、第10号、第11号の2、第11号の3又は第12号に掲げる固定資産について固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。

(固定資産評価員証等の交付)

第22条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証を交付するものとする。

(賦課額の更正通知)

第23条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により納税者に通知するものとする。

第3節 軽自動車税

(課税免除の承認申請)

第24条 条例第71条ただし書の規定により、軽自動車税の課税免除の承認を受けようとする者は、当該軽自動車等が同条本文に該当することとなった日の翌日から起算して7日を経過する日までに、軽自動車税課税免除承認申請書により村長に対して申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、課税免除を承認したとき、又は承認しなかったときは、課税免除承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

第4節 村たばこ税

(村たばこ税に係る指定吏員)

第25条 法第470条第1項の規定により、村たばこ税の賦課徴収に関する調査のために卸売販売業者等(条例第80条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)に質問し、又は関係帳簿書類その他の物件を検査することができる職員(以下「指定吏員」という。)は、別に指定する。

2 指定吏員には、その身分を示す証明書として指定吏員証を交付するものとする。

3 指定吏員には、第1項の質問又は検査をするときは、指定吏員証を携帯し、卸売販売業者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則による通知等の効力)

2 この規則の施行前に旧規則の規定によってした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によってした通知、交付又は申請等とみなす。

(旧規則による様式に関する経過規定)

3 旧規則により作成した用紙等でこの規則に定める様式に相当するものは、当分の間、使用することができる。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

様式の名称

様式番号

根拠規定

1 総則

 

 

徴税吏員証

第1号

第2条第3項

/村税/犯則事件/調査吏員証

第2号

第3条第2項

納付書

第3号

条例第2条第3号

納入書

第4号

条例第2条第4号

相続人代表者指定(変更)届出書

第5号

法第9条の2第1項

施行令第2条第6項

相続人の代表者指定通知書

第6号

法第9条の2第2項

納付(入)通知書

第7号

法第11条第1項

納付(入)催告書

第8号

法第11条第2項

納期限変更告知書

第9号

法第13条の2第3項

徴収猶予申請書

第12号

法第15条の2第1項及び第2項

徴収猶予期間延長申請書

第13号

法第15条の2第3項

徴収猶予承認通知書

第14号

法第15条の2の2第1項

/徴収/換価/猶予期間延長承認通知書

第15号

法第15条の2の2第1項

法第15条の5の2第3項

法第15条の6の2第3項

/徴収猶予/徴収猶予期間延長/不承認通知書

第16号

法第15条の2の2第2項

法第15条の6の2第3項

差押解除申請書

第17号

法第15条の2の3第2項

滞納処分停止通知書

第18号

法第15条の7第2項

過誤納金等還付請求書

第19号

第12条

徴収嘱託書

第20号

第13条第1項

徴収嘱託取消書

第21号

第13条第2項

徴収嘱託通知書

第22号

第14条第1項

徴収嘱託取消通知書

第23号

第14条第2項

受託徴収金の送金通知書

第24号

第15条第1項

受託徴収金の徴収不能通知書

第25号

第15条第2項

督促状

第26号

法第329条 第334条 第371条 第457条 第539条 第701条の16

納税管理人(変更)申告書

第27号

条例第54条

2 村民税

 

 

/村民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

第28号

法第321条の6第1項

/村民税/県民税/納税義務者別特別徴収税額の変更額

第28号別表1

法第321条の6第1項

/村民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

第28号別表2

法第321条の6第1項

村民税更正(決定)通知書

第29号

法第321条の11

村民税減免申請書

第30号

条例第42条第2項

村民税減免通知書

第31号

第18条

村民税減免理由消滅申告書

第32号

条例第42条第3項

/村民税/県民税/更正(決定)通知書

第33号

法第328条の9第4項

3 固定資産税

 

 

宗教法人に係る固定資産税の非課税申告書

第34号

条例第44条

固定資産税非課税通知書

第35号

第21条

固定資産評価員証

第36号

第22条

固定資産評価補助員証

第37号

第22条

固定資産税の減免申請書

第38号

条例第61条第2項

固定資産税減免通知書

第39号

第18条

固定資産税減免理由消滅申告書

第40号

条例第61条第3項

新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用申告書

第41号

条例附則第7条の3

4 軽自動車税

 

 

軽自動車税課税免除承認申請書

第42号

第24条第1項

軽自動車税免除承認(不承認)通知書

第43号

第24条第2項

軽自動車税申告書

第44号

条例第75条第1項

軽自動車税変更申告書

第45号

条例第75条第2項

軽自動車税納税義務消滅申告書

第46号

条例第75条第3項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識

第47号

条例第79条第1項及び第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識再交付申請書

第48号

条例第79条第8項

軽自動車税減免申請書

第49号

条例第77条第2項

身体障害者等に係る軽自動車税の減免申請書

第50号

条例第78条

軽自動車税減免通知書

第51号

第18条

軽自動車税減免理由消滅申告書

第52号

条例第77条第3項

5 村たばこ税

 

 

指定吏員証

第53号

第25条第2項

6 鉱産税

 

 

鉱産税納付申告書

第54号

条例第97条

7 入湯税

 

 

入湯税納入申告書

第58号

条例第125条第3項

鉱泉浴場経営申告書

第59号

条例第127条

鉱泉浴場施設の変更申告書

第60号

条例第127条

8 特別土地保有税



非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書

第61号

施行令第54条の42第3項及び第5項

納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書

第62号

施行令第54条の43第2項

徴収猶予期間延長通知書

第63号

施行令第54条の43第2項

非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書

第64号

法第601条第1項

法第602条第1項

徴収猶予通知書

第65号

法第603条第4項

徴収猶予取消通知書

第66号

法第601条第5項

特別土地保有税還付申請書

第67号

法第601条第7項

法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認申請書

第68号

施行令第54条の46第4項

非課税土地届出書

第69号

法第586条

土地の価格(決定)

第70号

施行令第54条の38第2項

土地の価格(決定)通知書

第71号

施行令第54条の38第2項

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様式第10号 削除

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戸沢村税規則

昭和45年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第7号