○戸沢村下水道事業施設整備基金条例

平成9年12月16日

条例第30号

(設置)

第1条 戸沢村農業集落排水施設並びに公共下水道施設等の整備及び設備の更新等に係る事業の促進と快適な生活環境維持を図るため、戸沢村下水道事業施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 村債の通常償還の財源又は繰上償還の財源に充てるとき。

(2) 建設整備事業において、国・県・起債等の特別財源を控除した額が多額となり、その財源の全部又は一部として充てるとき。

(3) 各施設の維持管理経費又は設備の更新等に要する経費が多額となり、その財源の全部又は一部として充てるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が設置目的達成のため、特に必要と認めた経費に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

戸沢村下水道事業施設整備基金条例

平成9年12月16日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年12月16日 条例第30号
平成24年3月14日 条例第7号
令和4年12月9日 条例第28号