○戸沢村簡易水道事業基金条例

平成3年9月26日

条例第12号

(設置)

第1条 簡易水道事業財源を確保し、その適正な管理を行い、財政の健全運営に資するため、戸沢村簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 簡易水道事業の建設又は改良事業の財源として充てるとき。

(2) 施設の著しい老朽化による改修事業の財源として充てるとき。

(3) 簡易水道事業会計の財源が著しく不足する場合において財源として充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

戸沢村簡易水道事業基金条例

平成3年9月26日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月26日 条例第12号
令和4年12月9日 条例第27号