○戸沢村土地開発基金条例施行規則
平成4年12月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村土地開発基金条例(昭和46年条例第34号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、戸沢村土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 総務課長は、基金の管理に関する事務を処理しなければならない。ただし、その管理上必要があると認めるときは、村長の承認を得て当該事務の一部を他の課長(戸沢村課設置条例(平成31年条例第1号)第1条に規定する課の長をいう。)及び戸沢村教育委員会教育長(以下「課長等」という。)に分掌させることができる。
(土地取得の制限)
第3条 基金により取得できる土地は、条例第1条に規定する土地で将来その地価が高騰することが予想され、又は公益上先行投資を要する事業の完成を確保するため取得しておくことが必要と認められるものに限る。
2 総務課長は、前項の土地取得計画書に基づき取得すべき土地の使用年度、予算計上の見通し、需要の緩急及び面積の大小並びに基金の現在高等を総合的に勘案し、土地開発基金運用計画を立てなければならない。
(土地の引渡価格)
第5条 基金により取得した土地を、他会計に事業の用に供するため譲渡する価格は、取得時から引渡し時までの利子相当額及び管理経費等を加算した適正な額とする。
(台帳)
第6条 総務課長は、基金によって土地を取得し、又は処分したときその他基金に異動があったときは、土地開発基金台帳(様式第2号)に必要な事項を記載し、基金の増減、現在高及び現状を明らかにしておかなければならない。
(関係課長等への通知)
第7条 総務課長は、第4条第2項に規定する土地開発基金運用計画を立てたとき、及び基金によって土地を取得したときは、関係課長等にその旨を通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。