○戸沢村特別導入事業基金条例

昭和61年3月18日

条例第10号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に基づき、戸沢村特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は、基金の目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村特別導入事業基金条例

昭和61年3月18日 条例第10号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年3月18日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第18号