○戸沢村スポーツ振興基金運営委員会規則
昭和61年6月13日
規則第10号
(設置)
第1条 この規則は、戸沢村スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年条例第21号)第1条に規定する戸沢村スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の使途につき、同条に規定する目的をより効果的に達成するため、戸沢村スポーツ振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 前条に規定する委員会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、体育関係者及び学識経験者の中から村長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではその任にあるものとする。
4 村長は、委員の任期中であっても特別の事由があるときは、その委員の職を解くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務の委任)
第6条 委員会の事務は、戸沢村教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。