○戸沢村スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和61年6月13日

条例第21号

(設置)

第1条 本村スポーツ振興を図るため、戸沢村スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的のために支出した金額を控除した額は、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の設置の目的に反しない範囲において、その全部又は一部分を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期日及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和61年6月13日 条例第21号

(昭和61年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年6月13日 条例第21号