○戸沢村文教施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和55年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 村内の文教施設等(小学校、中学校、公民館等をいう。)を整備する資金に充てるための財源を積み立てるため、戸沢村文教施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、300万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年3月10日から適用する。

2 この条例の施行前、公民館建設基金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 公民館建設基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和52年条例第17号)は、廃止する。

戸沢村文教施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和55年3月17日 条例第5号

(昭和55年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年3月17日 条例第5号