○戸沢村福祉基金条例
平成3年9月26日
条例第11号
(設置)
第1条 長寿社会に対応し、地域の実情に応じた保健福祉の施策向上を図るため、戸沢村福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、保健福祉事業に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、第1条の目的達成のため処分することができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。