○戸沢村地域振興基金条例
平成2年6月20日
条例第5号
(設置)
第1条 快適な生活環境の整備、福祉対策事業等の向上促進を図り、魅力ある地域づくりを推進するため、戸沢村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、第1条の設置目的達成のため処分することができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。