○戸沢村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和40年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 村財政の年度間における財源の調整を行うとともに、村債の適正な管理に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、戸沢村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、村債の償還の財源に充てるとき。
(6) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
2 戸沢村財政調整積立金条例(昭和33年条例第49号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年3月10日から適用する。