○戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則
昭和45年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費等)
第4条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が村長と協議して定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 緊急を要する災害防除のための旅行
(2) 一定区域内における巡回旅行
(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行
(2) 条例第25条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類
(3) 条例第26条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡その死亡地及び遺族であることを証明するに足る書類
(4) 条例第26条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足る書類
(6) 条例第20条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足る書類
(7) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払を証明するに足る書類
ア 条例第3条第5項の損失額
イ 条例第3条第6項の喪失額
ウ 条例第14条第1項第4号の寝台料金
エ 条例第15条の航空賃
オ 条例第16条第1項ただし書の車賃
カ 条例第19条第2項の食卓料
キ 条例第20条の移転料
第9条 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その旅行については、全て普通旅費を支給する。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内にあっては、職員等の旅費に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6の2)において定める山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては地方公共団体の長その他当該路線の計算について信頼するに足りる者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道賃、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(廃止)
3 次に掲げる規則及び規程は、廃止する。
(1) 戸沢村一般職の職員の旅費に関する条例の施行手続(昭和37年規則第1号)
(2) 戸沢村職員日額旅費支給規程(昭和41年規程第2号)
附則(昭和46年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第17号)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和49年1月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅費については、なお従来の例による。
附則(昭和60年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表の職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料表の適用を受けない職員 | 全職員 |
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