○一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

昭和38年4月1日

規則第4号

本村の一般職に属する「技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で次の各号のいずれかに掲げるもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 守衛、巡視、技能員等の庁務に従事する者

(2) 自動車運転手、電話交換手、ボイラー技士、自動車運転助手等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者

(3) 調理員、調理助手その他の家政的業務に従事する者

(4) 前3号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一般職に属する技能労務職の範囲を定める規則(昭和32年規則第10号)は、廃止する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則

昭和38年4月1日 規則第4号

(平成7年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第4号
平成7年2月27日 規則第9号