○戸沢村技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本村に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給の基準)

第4条 初任給基準表は、別表第3のとおりとする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の号給は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる号給のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、戸沢村技能労務職員就業規則(昭和44年規則第10号。以下「就業規則」という。)第19条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(育児短時間勤務職員等の給与の特例)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額にその者に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、一般職の条例第14条の3の規定を準用する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当の額は、一般職の条例第15条の規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる手当 防疫等作業に従事した職員に対して、作業に従事した日 1日につき 1,000円

(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる手当 死体取扱作業に従事した職員に対して、作業に従事した日 1日につき 1,000円

(時間外勤務手当)

第8条 条例第7条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等又は短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 条例第7条第2項に規定する時間外勤務手当は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規則第20条第1項第21条及び第22条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち任命権者が別に定めるものを除く。)の時間と条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第29条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

7 条例第7条第2項就業規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第7条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された条例第8条に規定する休日等(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの条例第7条第2項就業規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当の額は、条例第8条に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当の額は、条例第9条に規定する勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては就業規則第19条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、短時間勤務職員にあっては就業規則第19条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に21(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、21にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当の額は、一般職の条例第24条の規定を準用する。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、条例第11条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額(以下この条において「期末手当基礎額」という。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、100分の68.75とする。

3 別表第4の職員欄に掲げる職員については、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同項の期末手当基礎額とする。

第13条の2 条例第11条の2及び第11条の3(これらの規定を条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

第13条の3 任命権者は、条例第11条の3第1項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第13条の4 条例第11条の3第4項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、任命権者の定めるところによる。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、条例第12条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)(以下この条において「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

2 第13条第3項第13条の2及び第13条の3の規定は、前項の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条第3項中「第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の135

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、一般職の条例第27条の規定を準用する。

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)の額は、派遣された職員が本村の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額とする。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(退職手当)

第19条 退職手当の額及び条例第15条の3の規定による退職手当の支給の一時差止めについては、一般職の条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(給与の減額)

第19条の2 条例第17条第1項の規則で定める場合は、職員が就業規則第40条に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかった場合とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、職員が就業規則第33条の規定による特別休暇(就業規則別表第3第8号の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

3 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が戸沢村職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第6号。以下この条において「分限条例」という。)第2条第1項の規定に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができるものとし、それぞれの支給期間及び割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職された場合(次号に掲げる場合を除く。)休職の期間が満1年に達するまで 100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職された場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 職員が分限条例第2条第2項の規定に該当して休職された場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は就業規則等に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第13条第1項及び第14条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したときは、それぞれの支給日に当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

8 前項の規定の適用を受ける職員(以下「第7項適用職員」という。)のうち、条例第11条の2各号のいずれかに該当するものには、同項の規定にかかわらず、同項の基準日に係る期末手当は、支給しない。

9 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた第7項適用職員で当該支給日の前日までに離職したものが条例第11条の3第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。この場合において、一時差止処分書及び一時差止処分の事由を記載した説明書の交付については、第13条の3及び第13条の4の規定を準用する。

10 前2項の規定は、第7項適用職員に対する勤勉手当の支給について準用する。この場合、第8項中「条例第11条の2」とあるのは「条例第12条第2項による読み替え後の条例第11条の2」と、「前項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

(この規則に定めない事項)

第21条 給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、一般職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に村長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第14条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、戸沢村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第17号)による改正前の戸沢村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和45年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて昭和47年4月1日以降この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者に属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間)

3 前項の規定により切替日における号給の決定される職員等に対する旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

4 切替日の前日において附則別表第2に掲げられている旧号給を受けていた職員等に対する切替日以降における次期の昇給期間については、旧号給に対応する同表の定める期間を短縮することができる。

附則別表第1(附則第2項関係)

号給の切替表

技能職級

労務職級

技能職級

労務職級

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

24

17

24

18

1

1

1

1

25

18

25

18

2

2

2

2

 

 

 

 

3

3

3

3

26

18

26

19

4

4

4

4

27

18

27

19

5

5

5

5

28

19

28

19

 

 

 

 

29

19

29

20

6

6

6

6

 

 

30

20

7

7

7

7

 

 

 

 

8

8

8

8

 

 

31

20

9

9

9

9

 

 

32

21

10

10

10

10

 

 

33

21

 

 

 

 

 

 

34

21

11

11

11

11

 

 

 

 

12

12

12

12

 

 

 

 

13

13

13

13

 

 

 

 

14

13

14

14

 

 

 

 

15

14

15

14

 

 

 

 

16

14

16

15

 

 

 

 

17

15

17

15

 

 

 

 

18

15

18

16

 

 

 

 

19

16

19

16

 

 

 

 

20

16

20

17

 

 

 

 

21

16

21

17

 

 

 

 

22

17

22

17

 

 

 

 

23

17

23

18

附則別表第2(附則第4項関係)

昇給期間の短縮

技能職級

労務職級

技能職級

労務職級

旧号給

短縮期間

旧号給

短縮期間

旧号給

短縮期間

旧号給

短縮期間

24

3

24

3

1

6

1

6

25

 

25

3

2

6

2

6

 

 

 

 

3

6

3

6

26

 

26

 

4

6

4

6

27

3

27

3

5

6

5

6

28

 

28

3

 

 

 

 

29

 

29

 

6

6

6

3

 

 

30

3

7

6

7

3

 

 

 

 

8

6

8

3

 

 

31

 

9

3

9

3

 

 

32

 

10

3

10

3

 

 

33

3

 

 

 

 

 

 

34

3

11

 

11

3

 

 

 

 

12

 

12

3

 

 

 

 

13

3

13

 

 

 

 

 

14

 

14

 

 

 

 

 

15

 

15

3

 

 

 

 

16

3

16

 

 

 

 

 

17

 

17

3

 

 

 

 

18

3

18

 

 

 

 

 

19

 

19

3

 

 

 

 

20

 

20

 

 

 

 

 

21

3

21

 

 

 

 

 

22

 

22

3

 

 

 

 

23

 

23

 

(昭和48年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第12条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、技能職級又は労務職級の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、技能労務職給料表とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において、技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能職級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規則の規定により切替日の前日において労務職級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた切替期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係) 切替日の前日において技能職級の適用を受ける者の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

5

21

25

2

6

22

26

3

7

23

27

4

8

24

28

5

9

25

29

6

10

26

30

7

11

27

31

8

12

28

32

9

13

29

33

10

14

30

34

11

15

31

35

12

16

32

36

13

17

33

37

14

18

34

38

15

19

35

39

16

20

36

40

17

21

37

41

18

22

38

42

19

23

39

43

20

24

40

44

(昭和49年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条及び第13条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和49年8月10日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月15日にこの規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第14条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第14条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については、改正後の規則第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定の適用を受けた職員にあっては同項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては、長が別に定める額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の規則第13条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第17条及び第17条の2の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第17条及び第17条の2の規定は昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあつては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第17条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第17条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規則第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の規則第17条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日から、この規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた切替期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日において技能労務職給料表の適用を受ける者の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

26

25

2

2

27

26

3

3

28

27

4

4

29

28

5

5

30

29

6

6

31

30

7

7

32

31

8

8

33

32

9

9

34

32

10

10

35

33

11

11

36

34

12

12

37

35

13

13

38

38

14

13

39

39

15

14

40

40

16

15

41

41

17

16

42

42

18

17

43

43

19

18

44

44

20

19

45

45

21

20

46

46

22

21

47

47

23

23

48

48

24

24

49

49

25

25

50

50

(昭和61年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2及び第20条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の表の改正規定は平成4年1月1日から、第17条及び第17条の2の改正規定並びに別表第5の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(号給の切替)

2 平成5年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日において技能労務職員給料表の適用を受ける者の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

31

29

2

2

32

30

3

3

33

31

4

4

34

32

5

5

35

33

6

6

36

34

7

8

37

35

8

9

38

36

9

10

39

36

10

11

40

37

11

12

41

38

12

12

42

39

13

13

43

40

14

14

44

41

15

15

45

42

16

16

46

43

17

18

47

44

18

18

48

45

19

18

49

46

20

19

50

47

21

20

51

48

22

21

52

49

23

22

 

 

24

23

 

 

25

24

 

 

26

25

 

 

27

25

 

 

28

26

 

 

29

27

 

 

30

28

 

 

(平成5年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき戸沢村労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定による改正前の戸沢村労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定による改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてそのものが同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村技能労務職員の給料に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(号給の切替)

2 平成7年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間を通算する。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日において技能労務職員給料表の適用を受ける者の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

 

27

27

2

2

28

28

3

3

29

29

4

4

30

30

5

5

31

31

6

6

32

32

7

7

33

32

8

8

34

33

9

9

35

33

10

10

36

34

11

11

37

35

12

12

38

36

13

13

39

37

14

14

40

38

15

15

41

39

16

16

42

39

17

17

43

40

18

18

44

41

19

19

45

41

20

20

46

42

21

21

47

42

22

22

48

42

23

23

49

43

24

24

50

44

25

25

51

44

26

26

52

45

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年3月8日から適用する。

(平成8年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第1条中戸沢村技能労務職員の給与に関する規則第11条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 平成9年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間を通算する。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日において技能労務職員給料表の適用を受けている者の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

27

25

2

2

28

26

3

3

29

27

4

4

30

28

5

5

31

28

6

6

32

29

7

7

33

30

8

8

34

31

9

9

35

32

10

10

36

33

11

11

37

34

12

12

38

34

13

13

39

34

14

14

40

34

15

15

41

35

16

16

42

36

17

17

43

37

18

18

44

38

19

19

45

39

20

20

46

40

21

21

47

41

22

22

48

42

23

22

49

43

24

22

50

44

25

23

51

45

26

24

52

46

(平成9年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の規則第17条第1項に規定する基準日における当該職員の改正前の規則第17条第4項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の規則第17条第4項に規定する割合を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第17条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分応じ、同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

7万円

(平成9年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書による改正規定を除く。)による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給につき戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第10号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧規則第14条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新規則第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新規則第13条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年1月1日(期末手当について改正後の戸沢村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第13条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同項2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(号給の切替)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が別に定める職員にあっては、村長が別に定める期間。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(戸沢村技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第7号)の施行の日において同規則附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.49を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には村長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規則に定めのない事項)

6 この規則の施行に関し必要な事項については、村長が別に定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日において技能労務職員給料表の適用を受けている者の切替表

旧号給

経過期間

新号級

1

3月未満

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

 

12月以上

 

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

31

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

51

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

69

17

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

18

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

19

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

20

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

21

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

93

22

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

23

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

24

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

25

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

26

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

27

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

121

28

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

29

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

30

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

31

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

32

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

33

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

149

34

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

35

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

36

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

37

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

38

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

39

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

40

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

41

3月未満

177

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

180

12月以上

181

42

3月未満

181

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

184

12月以上

185

43

3月未満

185

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

188

12月以上

189

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項第1号及び第16条第1号の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 適用される給料表及びその号給がそれぞれ次の表の給料表欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員に対して平成21年12月に支給する期末手当の額については、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第11号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

給料表

号給

技能労務職員給料表

1号給から72号給まで

3 前項に規定するもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。))による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権利上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改定後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第7号)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員等(以下「平成18年改正規則附則適用職員」という。)を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等(平成18年改正規則附則適用職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員等には、村長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(平成18年改正規則附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号)の適用を受ける者の例による。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和元年12月1日

(2) 第3条の規定 令和2年4月1日

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項から第2項まで及び戸沢村技能労務職員の給与に関する規則第13条第3項、第13条の2及び戸沢村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の2第1項の各号、第11条の3第1項の各号の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

1 再任用以外の職員 127.5分の15

2 再任用職員 72.5分の10

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和4年12月1日

(2) 第3条の規定 令和5年4月1日

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(戸沢村技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される戸沢村技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、その者に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される戸沢村技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、戸沢村技能労務職員就業規則第19条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の戸沢村技能労務職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第13条第2項及び第16条の規定を適用する。

5 新給与規則第14条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 戸沢村技能労務職員の給与に関する規則第4条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与規則附則第5項及び第6項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中戸沢村技能労務職員の給与に関する規則別表第1の改正規定 令和5年4月1日

(2) 第2条中戸沢村技能労務職員の給与に関する規則別表第1の改正規定 令和6年1月1日

(3) 第2条中戸沢村技能労務職員の給与に関する規則第13条及び第14条第1項の改正規定 令和6年4月1日

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

(単位:円)

職員等の区分

給料月額

号給

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等

定年前再任用短時間勤務職員

1

147,100

192,300

2

148,100


3

149,100


4

150,100


5

151,200


6

152,300


7

153,400


8

154,400


9

155,300


10

156,400


11

157,500


12

158,600


13

159,500


14

160,600


15

161,800


16

162,900


17

164,000


18

165,400


19

166,700


20

167,900


21

168,300


22

169,500


23

170,600


24

171,700


25

172,800


26

174,300


27

175,600


28

176,900


29

178,300


30

179,800


31

181,300


32

183,000


33

184,200


34

185,600


35

187,000


36

188,400


37

189,900


38

192,200


39

194,500


40

196,800


41

199,100


42

200,900


43

202,400


44

204,100


45

205,700


46

207,300


47

209,200


48

210,600


49

212,000


50

213,400


51

214,700


52

216,000


53

217,300


54

218,600


55

219,800


56

220,900


57

222,000


58

223,100


59

224,200


60

225,200


61

231,200


62

232,600


63

234,100


64

235,500


65

237,000

220,400

66

238,600


67

240,000


68

241,500


69

242,700


70

244,300


71

245,900


72

247,300


73

248,500


74

249,800


75

251,200


76

252,400


77

253,500


78

254,500


79

255,500


80

256,400


81

257,300


82

258,200


83

259,000


84

259,800


85

267,400


86

268,700


87

270,000


88

271,400


89

272,800

261,200

90

274,400


91

276,000


92

277,500


93

279,100


94

280,900


95

282,500


96

284,100


97

285,700


98

287,300


99

288,800


100

290,200


101

291,500


102

293,100


103

294,600


104

296,100


105

297,600


106

299,200


107

300,800


108

302,500


109

304,000


110

305,600


111

307,200


112

308,700


113

310,300


114

311,900


115

313,600


116

315,100


117

316,000


118

317,600


119

319,100


120

320,700


121

322,300


122

323,900


123

325,500


124

327,000


125

328,500


126

329,700


127

330,800


128

331,900


129

334,000


130

336,000


131

337,900


132

340,000


133

341,900


134

343,800


135

345,800


136

347,700


137

349,600


138

351,500


139

353,300


140

355,200


141

356,700


142

358,100


143

359,600


144

361,100


145

362,600

281,000

146

363,400


147

364,500


148

365,500


149

366,400


150

367,500


151

368,400


152

369,500


153

370,400


154

371,100


155

371,800


156

372,400


157

372,800


158

373,400


159

374,200


160

374,900


161

375,200


162

375,900


163

376,600


164

377,300


165

377,600


166

378,300


167

379,000


168

379,600


169

379,900


170

380,500


171

381,200


172

381,800


173

382,300


174

382,800


175

383,400


176

383,900


177

384,400


178

385,000


179

385,500


180

385,800


181

386,200


182

386,800


183

387,200


184

387,600


185

388,000


186

388,500


187

388,900


188

389,300


189

389,600


190

390,300

296,300

191

391,000


192

391,600


193

392,000


194

392,600


195

393,200


196

393,800


197

394,200


198

394,800


別表第2 削除

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能職

高校卒

17号給

労務職

中学卒

5号給

別表第4(第13条関係)

職員

加算割合

技能労務職給料表89号給から144号給までの職員

100分の5

技能労務職給料表145号給以上の職員

100分の10

戸沢村技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和45年12月21日 規則第12号
昭和46年12月20日 規則第6号
昭和47年12月25日 規則第6号
昭和48年3月22日 規則第3号
昭和48年11月1日 規則第14号
昭和49年6月21日 規則第6号
昭和49年12月25日 規則第9号
昭和50年3月20日 規則第1号
昭和50年12月22日 規則第12号
昭和51年12月22日 規則第12号
昭和52年3月22日 規則第2号
昭和52年12月23日 規則第7号
昭和53年12月22日 規則第9号
昭和54年12月25日 規則第6号
昭和55年3月17日 規則第3号
昭和55年12月23日 規則第9号
昭和56年3月30日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第14号
昭和58年12月23日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和60年12月23日 規則第10号
昭和61年12月23日 規則第16号
昭和62年12月23日 規則第3号
昭和63年12月26日 規則第5号
平成元年12月22日 規則第7号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第19号
平成5年6月28日 規則第7号
平成5年12月21日 規則第11号
平成6年3月24日 規則第4号
平成6年12月22日 規則第10号
平成6年12月28日 規則第11号
平成7年3月20日 規則第7号
平成7年6月16日 規則第21号
平成8年12月24日 規則第9号
平成9年3月21日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第6号
平成9年12月16日 規則第13号
平成10年3月19日 規則第4号
平成10年12月21日 規則第17号
平成11年12月20日 規則第10号
平成12年12月25日 規則第17号
平成13年3月14日 規則第4号
平成13年12月25日 規則第10号
平成14年12月24日 規則第16号
平成15年12月1日 規則第10号
平成16年3月23日 規則第2号
平成16年12月20日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第8号
平成18年4月1日 規則第7号
平成18年6月15日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年12月19日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年5月27日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第7号
平成22年3月17日 規則第5号
平成22年12月1日 規則第16号
平成25年9月30日 規則第7号
平成26年12月10日 規則第6号
平成27年3月23日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第1号
平成28年12月12日 規則第7号
平成28年12月12日 規則第9号
平成29年12月11日 規則第7号
平成30年12月10日 規則第4号
令和元年12月6日 規則第7号
令和2年11月30日 規則第6号
令和4年3月15日 規則第2号
令和4年12月7日 規則第10号
令和5年1月30日 規則第9号
令和5年12月8日 規則第16号