○戸沢村教育委員会職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成11年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、戸沢村教育委員会事務局の指導主幹及び指導主事の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与、勤務時間等)

第2条 指導主幹及び指導主事の給与、勤務時間その他の勤務条件については、山形県条例に基づく市町村立小中学校の校長又は教員の例による。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

戸沢村教育委員会職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成11年3月19日 条例第8号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年3月19日 条例第8号
令和4年3月15日 条例第10号