○戸沢村職員被服貸与等規程

昭和47年12月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、村長(行政委員会を含む。)の任命に係る職員(以下「職員」という。)が業務遂行並びに品位の保持上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与及び購入費についての補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 職員に対する被服の貸与は、別表第1に定めるところにより行う。

(貸与期間の特例)

第3条 村長は、業務の状況及び被服の損耗の程度により、別表第1に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

2 村長は、被服の貸与を受けた者(以下「被服貸与者」という。)が、貸与期間中において、長期休暇等の理由により、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合には、当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表第1に定める貸与期間を延長することができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するに当たっては、貸与品を自己の責任において常に手入れ又は補修を行うものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を被貸与者の責任において手入れさせることが適当でないと認め、村長の承認を得た場合は所属長において手入れすることができる。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品が毀損し、使用不能になったときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を著しく毀損したときは、当該貸与品に相当するもの、又は当該貸与品の代価として所属長が定める額をもって弁償しなければならない。ただし、その亡失又は毀損が被貸与者の責めによらない場合は、この限りでない。

(再貸与)

第7条 村長は、前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することができる。

(貸与品の返納)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける以外の職員となったときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認め、村長の承認を得た場合は、この限りでない。

(共用被服)

第9条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備え付け、所属長の管理のもとに必要に応じて職員に被服を貸与することができる。

(被服購入費の補助)

第10条 職員が住民全体の奉仕者であることを自覚し、職員としての誇りと責任を重んじ規律を守り、服装の清潔かつ端正を保つため、職員全員が服装を統一して着用する場合に予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(貸与品台帳等)

第11条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 個人別被服貸与台帳 様式第1号

(2) 共用被服貸与台帳 様式第2号

(3) 被服購入費補助台帳 様式第3号

(その他)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規程の相当規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成22年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

所属

被貸与者

総務課

技能員(男)

作業服(衣)(夏、冬)

1

別に定める。

 

運転手

作業服(衣)(夏、冬)

1

 

住民税務課

消防担当

消防職員正服 甲 夏冬

各1

 

消防職員法被 乙

1

帽子 正

1

帽子 略帽

1

防災担当

消防職員正服 甲 夏冬

1

 

略帽

1

衛生担当

白衣

1

 

健康福祉課

保健師

白衣

1

 

診療所

白衣

1

 

建設水道課

建設担当

作業服(衣)

1

 

上下水道担当

作業服(衣)

1

 

産業振興課

農政担当

作業服(衣)

1

 

農村整備担当

作業服(衣)

1

 

商・観交流担当

作業服(衣)

1

 

教育委員会

調理員

白衣

1

 

技能員

作業服(衣)

1

 

別表第2(第9条関係)

被服を備付けする課

被服の種類

数量

備付け期間

備考

住民税務課

雨外とう

ゴム長靴

ヘルメット

別に定める。

別に定める。

 

健康福祉課

雨外とう

ゴム長靴

 

建設水道課

雨外とう

ゴム長靴

ヘルメット

 

産業振興課

雨外とう

ゴム長靴

ヘルメット

 

教育委員会

ゴム長靴

ゴム前かけ

 

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戸沢村職員被服貸与等規程

昭和47年12月1日 訓令第3号

(平成22年3月17日施行)