○戸沢村安全衛生委員会設置規程
平成元年4月1日
規程第2号
(設置)
第1条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、戸沢村安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項に関すること。
2 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 統括安全衛生管理者
(2) 村長が指名する衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員で安全又は衛生に関し経験を有するもののうちから村長が指名する者
3 前項第1号の委員は、副村長又は総務課長を充てる。
4 前項第4号に掲げる委員の定数は10人程度とし、そのうち約半数は、戸沢村職員組合の推薦に基づき指名する。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した代理者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 前条第3項の規定は、委員会の招集及び議長にこれを準用する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。