○戸沢村職員審査会規程

昭和40年7月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 村職員の表彰及び賞罰について審議するため、戸沢村職員審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

(会長)

第3条 会長は、副村長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、村職員のうちから村長が命ずる。

(会議)

第5条 審査会の会議(この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

戸沢村職員審査会規程

昭和40年7月1日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年7月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第3号