○戸沢村職員審査会規程
昭和40年7月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 村職員の表彰及び賞罰について審議するため、戸沢村職員審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
(会長)
第3条 会長は、副村長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、村職員のうちから村長が命ずる。
(会議)
第5条 審査会の会議(この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。