○戸沢村職員表彰規程

昭和40年7月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員で職務に精励し、顕著な功績があった者又は他の職員の模範として推奨すべき業績若しくは善行のあった者を表彰することにより、村民全体の奉仕者としての自覚を高め、もって村政の進展を図ることを目的とする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、村長の事務部局、教育委員会、農業委員会及び選挙管理委員会並びに村議会及び監査委員事務局に勤務する職員をいう。

(表彰を受ける者)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関して、特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改善をし、村政又は村民の福祉に貢献した者

(2) 危険を顧りみず職務の遂行に努め、災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者

(3) 20年以上本村職員として勤続し、勤務成績が優秀良好な者

(4) 職務について抜群の努力をし、他の模範とするに足る行為があった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特に表彰することが適当と認められる業績があった者

(表彰を行う者)

第4条 表彰は、村長が行う。

(表彰の手続)

第5条 所属長(会計管理者、課長、教育長、農業委員会事務局の長、選挙管理委員会事務局の長及び議会事務局長をいう。以下同じ。)は、所属職員のうちで第3条各号のいずれかに該当し、表彰に値すると認められる者があるときは、別記様式による職員表彰内申書に当該職員の履歴書を添えて、村長に内申するものとする。

2 所属長は、前項の規定により内申した後において、職員表彰内申書に記載した内容を変更する必要があるとき、又は当該職員が表彰前に死亡したときは、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 村長は、前条の規定により内申を受けた場合は、当該職員について戸沢村職員審査会に諮問し、表彰を受ける者を決定する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品を合せて授与することができる。

(追彰)

第8条 第3条各号のいずれかに該当する職員が、死亡後において表彰を受ける者と決定したときは、その死亡の日前に遡って表彰し、表彰状(金品を合せて授与するときは、当該金品を含む。)をその遺族に授与するものとする。

(公表)

第9条 この規程により表彰を行ったときは、表彰を受けた者の氏名及び功績を村広報により公示する。

(表彰状の返納)

第10条 表彰を受けた者が刑に処せられ、又は懲戒処分を受け、その他職員としてふさわしくない行為があったときは、村長は、表彰状を返納させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この規程は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

戸沢村職員表彰規程

昭和40年7月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年7月1日 訓令第4号
昭和50年5月31日 訓令第1号
昭和53年6月28日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号