○職員の交通事故の防止について

昭和44年5月24日

庁達第5号

最近他市町村における職員が公務又は通勤等に自動車を使用することによる交通事故が増加しており、いったん交通事故が発生すると、単に被害者及び加害者だけに止まらず周囲の関係者にも精神的、経済的損失を与え、ひいては村の行政執行の上にも重大な影響を与えることになります。

幸い本村においては、これら事故は発生していませんが、交通事故は、運転者の道路交通法規違反又は不注意に起因するものが多いようですので、下記により安全運転及び事故防止に万全を期せられたい。

1 酒気帯び運転、無免許運転及び暴走運転のいわゆる交通3悪は、絶対に行わないことはもち論、不測の事態に対処できるよう万全の注意を払い、安全運転の励行に努めること。

交通事故を起こしたとき、及びひき逃げ、当て逃げをしたときは、公務上、公務外を問わず、全ての職員の服務規律に照らし懲戒処分等の厳重な処分を行うものであること。

また、酒気帯び運転、無免許運転及び暴走運転等となることを知って、これを勧めた者及びこれに同乗した者についても同様に扱うものであること。

2 自動車の整備についても万全の注意を払い、かつ、点検を入念に行うようにし、整備不良車の運転は絶対に行わないこと。

3 職員が公務のため旅行する場合、公共用の交通機関又は公用車を利用するたてまえであり、単に自己便宜のために私有財産である自家用車等を使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、旅行が村内の場合であって、当該職員から自家用車等使用の申出があり、当該職員の所有に係る自家用車等を使用して旅行することが旅行目的、経路、時間等からみて真にやむを得ないと旅行命令権者が判断した場合に限り、旅行命令簿に「自家用車等使用」の旨を記載して命ずることができるものであること。

(1) 災害防除のための事前活動から事後措置までの緊急を要する旅行

(2) 所管区域内を巡回旅行するに当たり、公用車の使用ができない場合又は山間避地等のため一般公衆が通常利用できる交通機関がないか若しくは運行密度がきわめて低い地域において短時間に行う旅行

前項の規定により職員があらかじめ自家用車等使用の旅行命令を受けて旅行中に万一交通事故が発生した場合は、公務災害の認定及び損害賠償責任等について「公用車使用による旅行」に準じて取り扱うものであること。

前文ただし書の規定に該当して旅行命令により公務遂行に職員の所有に係る自家用車等を使用する場合は、「村が該当職員の所有に係る自家用自動車等を当該旅行を命じた期間中借り上げる」ものと解すべきでなく「自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条に定める「運行供与者」の立場に立つもの」と解すべきであり、当該自動車等の使用については、公用車使用に準じて取り扱うものであること。

また、旅費の計算については、日額旅費の適用を受ける職員を除き、普通旅費の計算は「陸路旅行」として取り扱うものであること。

職員の交通事故の防止について

昭和44年5月24日 庁達第5号

(昭和44年5月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年5月24日 庁達第5号