○職員の交通事故等に伴う事務処理要綱

昭和44年5月24日

庁達第6号

1 この要綱は、職員による交通事故が発生した場合等における円滑な事務処理を図ることを目的とする。

2 この要綱において「交通事故」とは、自動車又は原動機付自転車を運行中、他人に対し死傷又は物の損壊を与えた場合をいう。

3 交通事故を起こした職員(以下「事故運転者」という。)は、直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する次の措置をとること。

(1) 警察官が現場にいないとき。

ア 運転を直ちに停止し、負傷者の応急手当をするとともに、負傷者を最寄りの救急病院又は医療機関に収容すること。

イ 危険防止の処置

道路上に事故を放置しておくことは、交通上妨害となり危険であるから、事故現場の保存に努めながら事故車を道路の端へ寄せるなど危険防止の応急措置をとること。

ウ 所轄警察署又は派出所若しくは駐在所へ報告すること。

(ア) 事故運転者が直接又は同乗者若しくは通行人に依頼して事故の内容及び措置について通報すること。

(イ) 軽微な事故であっても必ず報告すること。

(2) 警察官が現場にいるとき。

警察官の指示に従うこと。

4 事故運転者は、負傷者の救護等緊急措置を講じた後、速やかに所属長に交通事故の発生状況について電話等で報告し、その指示に従うこと。

5 所属長は、事故運転者から交通事故の発生報告があったときは、速やかに交通事故発生の状況等を関係者(所轄警察署、病院、現認者等をいう。)について調査すること。

6 所属長は、事故発生報告があったときは、速やかに村長に状況報告を行うこと。

7 内申権者(所属長)は、交通事故発生の状況調査後、速やかに次の事項を調査し、調書を作成して村長に提出しなければならない。

(1) 職員の故意、過失の内容及び程度

(2) 相手方の故意、過失の内容及び程度

(3) 損害額及び被害の程度

(4) 相手方の要求

(5) 特殊事情がある場合は、内容の詳細

(6) 村の管理、監督上の責任の有無(賠償責任が村に帰属する場合は、詳細に記載する。)

(7) 内申権者の意見

8 交通事故に至らない場合であっても、道路交通法規違反により司法、行政処分を受けた場合は、交通事故に準じて報告を行うものとする。

職員の交通事故等に伴う事務処理要綱

昭和44年5月24日 庁達第6号

(昭和44年5月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年5月24日 庁達第6号