○戸沢村職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の2 戸沢村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった場合において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(条例第3条第5号に規定する保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウの当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規程する村長が定める特別の事情に該当した場合

(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 村長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 村長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある者である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

2 村長は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 村長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務の承認の請求等)

第8条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第8条の2 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求等)

第9条 前条の規定は、育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出等)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務の終了)

第11条 育児短時間勤務の期間の満了により育児短時間勤務が終了した職員は、遅滞なく、育児短時間勤務終了届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第12条 村長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合

(2) 育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第1項の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失った場合

(4) 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第13条 村長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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戸沢村職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月30日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 訓令第3号
平成14年3月18日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成22年6月30日 訓令第11号
令和4年9月13日 規程第5号