○戸沢村職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 戸沢村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第6号。以下「給与規則」という。)第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第69条第2項第3号に規定する期間を除く。)
(勤務日の日数等)
第3条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。