○職務に専念する義務の免除に関する手続要領
昭和44年4月30日
庁達第3号
(趣旨)
第1 戸沢村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第18号。以下「条例」という。)及び戸沢村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第7号。以下「規則」という。)により職務に専念する義務の免除に関する手続は、この要領によるものとする。
(手続)
2 職員が集団で研修を受ける場合又は厚生に関する計画の実施に参加するため義務免を受けようとするときは、参加しようとする者の名簿を添え、代表者が申請することができる。
(承認)
第3 義務免は、1時間を単位とすることができる。
2 義務免の申請は、主管課長及び人事担当課長を経て行うものとし、主管課長は事務の支障の有無を人事担当課長に通報し、人事担当課長はこれを調整の上、村長の決裁を得るものとする。
3 人事担当課長は、前項の規定により決裁を得たときは、速やかに口頭又は文書により申請者に通知するものとする。
(実施時期)
第4 この要領は、昭和44年4月30日から実施する。
附則(平成19年庁達第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。