○職務に専念する義務の免除に関する手続要領

昭和44年4月30日

庁達第3号

(趣旨)

(手続)

第2 職員が、条例又は規則の定めるところにより職務に専念する義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは、別記様式による申請書を村長に提出し、その承認を得なければならない。

2 職員が集団で研修を受ける場合又は厚生に関する計画の実施に参加するため義務免を受けようとするときは、参加しようとする者の名簿を添え、代表者が申請することができる。

3 職員が規則第3条第1号から第4号まで及び第11号の規定に該当して義務免を受けようとするときは、第1項の規定にかかわらず、関係文書の閲覧又は合議をもって申請に代えることができる。ただし、その義務免が半日以上にわたるときは、この限りでない。

(承認)

第3 義務免は、1時間を単位とすることができる。

2 義務免の申請は、主管課長及び人事担当課長を経て行うものとし、主管課長は事務の支障の有無を人事担当課長に通報し、人事担当課長はこれを調整の上、村長の決裁を得るものとする。

3 人事担当課長は、前項の規定により決裁を得たときは、速やかに口頭又は文書により申請者に通知するものとする。

(実施時期)

第4 この要領は、昭和44年4月30日から実施する。

(平成19年庁達第1号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

画像

職務に専念する義務の免除に関する手続要領

昭和44年4月30日 庁達第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年4月30日 庁達第3号
平成19年3月30日 庁達第1号