○戸沢村臨時雇用職員取扱規程

平成10年3月25日

訓令第2号

戸沢村日々雇用職員取扱規程(平成4年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職に属する常時勤務を要しない職員のうち雇用期間の定めがあり、その稼働日数に応じた賃金を支給される者(以下「日額臨時雇用職員」という。)並びに月額をもって賃金を支給される者(以下「月額臨時雇用職員」という。)の身分取扱等について必要な事項を定めるものとする。

(臨時雇用職員をもって充てる職)

第2条 臨時雇用職員をもって充てる職は、緊急又は臨時の場合において必要とする職のうち、事業の性質又は予算措置からみて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用を行うことが適当でない職に限るものとする。

(雇用方法)

第3条 各課長及び出先機関の長(以下「所属長」という。)が臨時雇用職員を雇用しようとするときは、臨時雇用職員内申書(様式第1号)に履歴書を添えて雇用予定日の10日前までに内申し、任命権者の承認を得なければならない。

2 雇用予定期間が15日未満の者の雇用については、前項の規定にかかわらず、所属長限りで雇用することができる。

(雇用通知書)

第4条 臨時雇用職員の採用は、雇用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(雇用期間及び再雇用)

第5条 臨時雇用職員の雇用期間は、11箇月を超えない範囲内において、その都度任命権者が定める。ただし、月額臨時雇用職員のうち資格を要する職及び特に村長が必要と認める場合は、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務する日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12箇月に満たない範囲内において雇用することができるものとする。

2 前項に規定する11箇月を超えない範囲内の雇用期間が満了した臨時雇用職員については、その日から1箇月を経過した場合において、その者を特に雇用する必要があるときに限り、再度雇用することができる。その後においても同様とする。

(雇用期間中における退職及び解雇)

第6条 臨時雇用職員は、雇用期間の満了前に退職しようとするときは、退職届を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

2 所属長は、雇用期間の満了前において、事務の都合その他の事由により任命権者の承認を得て2箇月を超えて雇用される臨時雇用職員を解雇しようとする場合には、少なくともその30日前に当該職員にその旨を通知しなければならない。ただし、当該職員の責めにより解雇しようとする場合は、この限りでない。

(雇用期間満了による退職)

第7条 臨時雇用職員は、雇用期間が満了した場合には、当然退職するものとする。

(勤務時間)

第8条 臨時雇用職員の勤務時間は、戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第6号)に定めるところによる。

(賃金)

第9条 臨時雇用職員に対する賃金は、別に定める区分により任命権者がその額を決定する。

2 臨時雇用職員が、通勤のため交通機関又は自動車等を利用する場合は、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号)の適用を受ける職員に対する通勤手当の例により、通勤手当相当額を賃金に加算して支給する。

3 前条に規定する勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた臨時雇用職員に対しては、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける常勤職員に対する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の例により割増賃金を支給する。この場合において、日額臨時雇用職員の1時間当たりの賃金は、その者について定められた賃金日額を前条に規定する勤務時間数で除して得た額とし、月額臨時雇用職員については戸沢村一般職の職員の例により支給するものとする。

4 臨時雇用職員が勤務しない場合(有給休暇を除く。)は、その勤務しない時間又は日につき、勤務1時間当たり又は1日当たりの賃金額に勤務しない時間又は日数を乗じて得た額を減額して、賃金を支給する。ただし、月額臨時雇用職員で月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しない場合の減額すべき額は、その月の賃金月額の全額とする。

5 前2項において勤務した時間に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分未満のものであるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のものであるときはこれを1時間に切り上げるものとする。

6 月額臨時雇用職員が月の途中で採用され、又は退職した場合の賃金は、賃金月額をその月の初日に採用されたものとした場合における当該月の勤務すべき日数で除して得た額に、現に勤務した日数を乗じて得た額とする。

7 前項に規定する勤務すべき日数には、祝日等に勤務時間が割り振られている場合は、当該祝日等を含むものとする。

(旅費)

第10条 臨時雇用職員には、戸沢村技能労務職員就業規則(昭和44年規則第10号)の適用を受ける職員の例により、旅費を支給する。

(有給休暇)

第11条 雇用の前1年以内に6箇月以上戸沢村の職員として勤務したことのある臨時雇用職員又は期間が6箇月を超えて雇用される臨時雇用職員には、その者の雇用期間に応じて有給休暇を与えることができる。

2 有給休暇は、次の各号に掲げる臨時雇用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数を限度とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている者 雇用期間に係る暦月(採用又は雇用期間の終了の日が当該月の中途であるときは、当該月に係るこれらの日数が当該月の2分の1以上になる場合に限ってこれらの日数を1月とする。)の月数を12で除して得た数に20日を乗じて得た日(1日未満の端数は切り捨てる。)を限度とする。

(2) 1週間当たりの勤務時間が38時間45分未満と定められている者 雇用期間におけるその者の勤務すべき日数を365で除して得た数に20日を乗じて得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)を限度とする。

3 有給休暇は、日又は時間を単位として与えることができる。この場合において、時間を単位として与えられた休暇を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とする。

4 臨時雇用職員は、有給休暇を行使するときは、別に定める有給休暇申請書により任命権者の承認を得なければならない。

5 有給休暇は、公務上特に支障のない限り職員の申請する時期に与えるものとする。

(社会保険)

第12条 臨時雇用職員については、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に関するそれぞれの法律に基づいて当該保険に加入させることができる。

(所属長の責任)

第13条 臨時雇用職員の身分取扱いについて、この規程に違反し、又は賃金の予算執行上において適正を欠くことのないよう、所属長及び関係職員は、十分留意するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるものを除くほか、臨時雇用職員の取扱いについて必要な事項は、任命権者が委任する人事担当課長が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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戸沢村臨時雇用職員取扱規程

平成10年3月25日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)