○非常勤職員取扱要綱

平成4年3月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、服務、勤務条件等身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非常勤嘱託職員 非常勤職員のうち労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第9条の規定に該当するもの(労働者性を有するものをいう。)をいう。

(2) 非常勤専門職員 前号以外の非常勤職員をいう。

(3) 所属長 非常勤職員の所属することとなる本庁各課室及び出先機関の長をいう。

(任命手続)

第3 非常勤職員の任免は、所属長の内申(履歴書、予算明細書その他村長が必要と認める書類による内申をいう。)に基づき、村長が辞令書(様式1号)及び勤務条件通知書(様式2号)を交付して行うものとする。

(任用期間)

第4 非常勤職員の任用期間は、12月以内でかつ一会計年度内に限るものとする。なお、再任を妨げない。

(非常勤嘱託職員の勤務日等)

第5 非常勤嘱託職員の勤務日は、1週間につき5日の範囲内で所属長が定めるものとする。

2 非常勤嘱託職員の勤務時間は、1週間につき31時間の範囲内及び1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定めるものとする。

3 所属長は、勤務時間を定めるに当たり、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、45分の休憩時間を勤務時間の途中におかなければならない。

4 所属長は、前3項の規定により勤務時間の割振りを行う場合は、おおむね次の基準により行うものとする。

区分

勤務日

勤務時間

勤務日 週5日

月~金

1日につき 7時間以内

勤務日 週4日

月~金のうち 4日

1日につき 7時間45分以内

勤務日 週3日以内

月~金のうち 3日以内

1日につき 7時間45分以内

(注) 始業時刻及び終業時刻は、当該職務の内容、常勤職員の例、本人の住所、出勤方法等を考慮し、合理的に決定すること。

5 非常勤嘱託職員の職務が監視又は断続的職務に該当する場合は、所属長は、前各項の規定によらず、職務の実態に応じ勤務日及び勤務時間を定めるものとする。

6 非常勤嘱託職員に割り振られた勤務日が次の各号に該当する場合には、当該勤務日については、勤務する必要がないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

7 非常勤嘱託職員の勤務日等が前各項の規定により難い場合は、総務課長と協議の上別に定めるものとする。

(勤務時間外又は休日の労働の禁止)

第6 所属長は、非常勤嘱託職員に対し、勤務時間外、勤務を要しない日及び祝日等に勤務を命じてはならない。ただし、監視又は断続的勤務に従事するもの及び災害等急施を要する場合で、所属長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(休暇)

第7 非常勤嘱託職員の休暇は、次に定めるところによる。

(1) 有給休暇は、次のとおりとする。

ア 労基法第7条の規定による選挙権その他公民としての権利を行使するのに必要とする時間

イ 労基法第39条の規定による年次有給休暇

ウ 風水震火災その他の非常災害による交通遮断により勤務不可能な日又は時間

エ 負傷又は疾病によりその療養に必要な期間。ただし、60日を限度とする。

オ 非常勤職員の親族(一般職の常勤職員の休暇に関する法令の規定に定める親族。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

カ 非常勤職員が夏季における盆等諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

キ 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては、10日)(勤務日ごとのの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

ク 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

ケ 女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

コ 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 非常勤職員の妻が出産のため病院に入院する等の日後2週間を経過する日までの期間内において3日の範囲内の期間

サ 非常勤職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠にあつては、14週)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該子出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらのこの養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(2) 無給休暇は、一般職の常勤職員の休暇に関する法令の規定による休暇の請求事由に該当する場合において必要な期間とする。

(報酬及び費用弁償)

2 月額で報酬が定められている非常勤嘱託職員が、月の途中で採用され、又は退職(死亡による退職を除く。)をした場合の報酬は、報酬月額をその月の初日に採用されたものとした場合における当該月の勤務すべき日数で除して得た額に、現に勤務した日数を乗じて得た額とする。

3 前項の非常勤嘱託職員が、勤務しない場合(当該勤務日が祝日等に当たり勤務しない場合及び第7の第1号に定める有給休暇により勤務しない場合を除く。)は、その勤務しない1日につき、次項に定める1日当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。ただし、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しない場合の減額すべき額は、その月の分の報酬月額の全額とする。

4 1日当たりの報酬額は、報酬月額をその月の勤務すべき日数で除して得た額とする。この場合において、当該報酬額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

5 第2項及び前項に規定すべき日数には、祝日等に勤務時間が割り振られている場合は、当該祝日等を含むものとする。

(勤務時間外の報酬)

第9 第6ただし書の規定により、月額で報酬が定められている非常勤嘱託職員が、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、又は祝日等に勤務することを命ぜられ、現に勤務した場合は、次に定める報酬を支給する。この場合において、正規の勤務時間を超えて勤務した時間数及び祝日等に勤務した時間数(以下「時間外勤務時間数」という。)の計算については、一般職の常勤職員の例による。

(1) 勤務日(祝日等に勤務時間が割り振られている場合は、当該祝日を含む。)に正規の勤務時間を超えて勤務した場合及び勤務を要しない日に勤務した場合

ア 正規の勤務時間数(勤務日に限る。以下同じ。)と時間外勤務時間数を合算した時間数が7時間45分以下の場合

(報酬月額×12/1週間の勤務時間×52)×時間外勤務時間数の報酬

イ 正規の勤務時間数と時間外勤務時間数を合算した時間数(この項において「総勤務時間数」という。)が7時間45分を超える場合

(報酬の月額×12/1週間の勤務時間×52)×(7.45-正規の勤務時間数)〕+〔(報酬の月額×12/1週間の勤務時間×52)×1.25×(総勤務時間数-7.45)〕の報酬

ウ 時間外勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合

(報酬の月額×12/1週間の勤務時間×52)×1.5×時間外勤務時間数の報酬

(2) 祝日等に正規の勤務時間を勤務した場合

前号アを準用した報酬

2 第6ただし書の規定により、日額で報酬が定められている非常勤嘱託職員(監視又は断続的勤務に従事する者を除く。)が、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、又は祝日等に勤務することを命ぜられ現に勤務した場合は、日々雇用職員の例による。

3 前2項の規定により難い場合は、総務課長と協議の上別に定めるものとする。

(服務及び懲戒)

第10 非常勤嘱託職員の服務及び懲戒は、一般職の常勤職員の例による。ただし、職務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

(非常勤専門職員の取扱い)

第11 非常勤専門職員の取扱いは、当該非常勤専門職員の職務を能率的に遂行できるよう、所属長は、当該職員と協議の上、職務処理方法についての基本方針、職務執行に当たっての留意事項、処理結果の報告内容及び連絡方法等職務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公務災害等)

第12 非常勤職員の公務災害及び通勤災害補償については、議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第12号)の定めるところによる。

(社会保険の適用)

第13 非常勤職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか、非常勤職員の取扱いに関し必要な事項は、総務課長が定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。なお、この要綱施行の際、現に任用されている非常勤職員については、この要綱の定めにかかわらず従前の例による。

(平成22年訓令第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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非常勤職員取扱要綱

平成4年3月21日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年3月21日 訓令第1号
平成22年3月17日 訓令第3号
令和4年3月15日 訓令第5号